【定住者】と【永住者】の違い
【定住者】と【永住者】ではその在留資格を取得する要件は大きく異なりますが、取得後に関しては在留期間に違いがあるくらいで、両者とも「就労活動内容に制限を受けない」「家族を呼び寄せることができる」「一時出国する場合は再入国許可が必要」など多くの点で共通しています。
※【永住者】ビザの取得要件についてはこの記事でご紹介しています。
定住者の在留期間:5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
永住者の在留期間:制限なし(ただし、在留カードの更新は必要)
※【定住者】という語感からすると「ずーと、日本に住み続けられる」との印象を受けますが、そんな保証はありません。素行要件(日本の法律にしたがって善良に生活しているか?)も厳しく審査されますし、身分や収入など状況が変わればビザ更新時に「相当性なし」とされ、許可がでないことも普通にあり得ますので、ご注意ください!
【定住者】の対象となる方々
さて、どんな方が定住者となれるのでしょうか?
告示3号.4号.5号.6号イ.7号について順に見ていきます。
告示文だけだと非常に難解なので横浜ビザセンターのオールスターメンバーに登場してもらいました。イラスト図と併せて確認していきましょう!
定住者告示3号
日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良であるものに係るもの
解説
・日本人Aの子として出生した者Cの実子であるE日系3世が該当します。
・ここでややこしいのはC日系2世の立場で、元々は日本人と外国人の実子ですから、例え日本国籍を持っていないとしても【日本人の配偶者等】の在留資格は付与されます。
しかし、Aが日本国籍を離脱して妻であるBの国籍を取得すると話が変わってきます。この場合はAは元日本人なので日系1世となりますよね、Cの出生がAの国籍離脱の後だった場合のCは【日本人の配偶者等】ではなく、【定住者(告示3号)】となります。
定住者告示4号
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって素行が善良であるものに係るもの
解説
・E日系3世の出生がAの国籍離脱の後だった場合、Eは【定住者(告示4号)】に該当します。
定住者告示5号
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
解説
・CやEが【日本人の配偶者等】の在留資格を持っている場合、その配偶者であるDやFが該当します。
定住者告示6号ハ
第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
解説
・EかFが一年以上の在留期間を指定されている定住者である場合のGが該当します。
・Gが未成年かつ未婚の条件を満たさない場合は【特定活動(告示43号)】に該当します
定住者告示6号二
日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留資格を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良でああるもの
解説
・日本人の配偶者であるBの扶養を受けるB’が未成年かつ未婚であれば該当します
定住者告示7号
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて、生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ)日本人
ロ)永住者の在留資格を持って在留する者
ハ) 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格を持って在留する者
二)特別永住者
解説
・Eが1年以上の在留期間を指定されている定住者である場合、その養子であるE’が6歳未満であれば該当します


