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更新・変更申請中に在留期限切れ 特例期間と出国準備期間

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は「特例期間」「出国準備期間」について徹底解説します。
対応を誤ると不法滞在者退去強制のルートに乗ってしまうリスクがあるので、制度を正確に理解しましょう!
是非、最後までご覧ください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

大ピンチ!?更新申請の審査中に在留期限が切れちゃった!

在留資格の更新は在留期限満了日の3カ月前から申請できます。
注意しなければならないのは運転免許証の更新のようにハガキで「そろそろ更新時期ですよ」という具合にお知らせがあるわけではないところです。
その為、ついうっかりしていると直前まで気が付かず、「滑り込みでなんとか間に合った」というケースが結構あるんですよね。
極端な話、例えば期限満了日の前日に申請がなされた場合、その審査が翌日までに完了しなければ在留期限を超過することとなりますし、東京入管などは激込みなので余裕をもって申請しても審査に時間がかかり、そのぶん在留期限超過のケースも多そうです。


在留期限が切れちゃった時、その外国人の身分はどうなるのか?
もしかして、オーバーステイ!?と不安に思う方もいるでしょう。
しかし心配ご無用、これを救済する制度として設けられているのが今回のテーマである「特例期間」です。

ここから具体例として4つのケースに分けて徹底解説します。

①のケース
そもそも期限日までに申請すらなされていないので、期限日以後はいわゆるオーバーステイの状態です。不法滞在者(非正規滞在者)として退去強制の対象となります。
まあ当然のことで解説するまでもないですね。

②のケース
●期限前に更新(変更)申請し、期限日までに結果が出なかった場合に期限日以後は「特例期間」に入ります。
●「特例期間」中は有効期限切れの在留カードを所持する困った状態となる為、以下の対応で不法滞在者に非ずを証明します。
オンライン申請:入管から送られてくる「申請受付番号のお知らせ」メールを携帯する。
窓口申請:裏面に「申請中」のスタンプが押された期限切れ在留カードを携帯する。

●「特例期間」は最長で2か月間なので、この期間内に審査結果の通知がなされます。結果が許可ならば、新しい在留カードを受け取った日から新たな在留期間がスタートします。
「特例期間」中は従前の在留資格で認められた活動を継続することができます。
例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請者は、そのまま従前の職場で就労可能ですし、「留学」ビザの更新申請者は就学を継続し「資格外活動許可」があればアルバイトも可能です。
ただし、「特例期間」中に卒業(中退)した場合は留学生の身分から外れるので「資格外活動許可」も消滅し、以後はアルバイトはNGです。

③のケース
「特例期間」中に不許可処分がなされた場合、入管から「出国準備のための特定活動」へ変更するよう促されます。
変更を拒否すると、その時から「非正規滞在者」として扱われるので、不許可処分で立腹していても冷静に対応しましょう。
出国準備のための特定活動」には付与される準備期間が30日 OR 31日の2パターンあって、数字の上ではたった1日の違いですが、この1日の違いは大変大きな意味を持ちます。
30日の場合再申請しても許可される見込みはほぼゼロなので、諦めて一旦帰国するしかありません。改めて在留資格認定申請から再スタートを目指しましょう。
30日間の出国準備期間中に出国しないと「非正規滞在者」となり、退去強制処分の対象となります。この場合は上陸拒否期間も設けられ再スタートも困難となってしまいます。
31日の場合:再申請で許可される可能性が残ります。④のケースへ

④のケース
出国準備期間が31日付与されていて、不許可理由を改善できる見込みがあれば、出国せずに再申請することも可能です。出国準備期間中に再申請が受理されれば再度「特例期間」に入ります。
再申請のポイント
●不許可理由を正確に掴む必要があるので、入管業務専門の行政書士などに同行を依頼してから、入管へ不許可理由を聞きに行くことをお勧めします(不許可理由の説明は一度だけしかしてくれません。ワンチャンスしかありません!)
●不許可処分を許可へとひっくり返さなければなりません。不許可理由を改善できる強い資料を揃え、万全な再申請を目指しましょう
●再申請はオンラインではできず、窓口で行います。また、入管職員に相談した事実がないと申請を受け付けてもらえません(この相談は申請日当日でも可)

「特例期間」は【更新申請】【変更申請】を対象とした制度なので、【認定申請】には使えません。
「特例期間」中に「みなし再入国許可」を受けて一時出国することはルールとして認められてはいますが、審査中に申請者と連絡が取れないことを入管は危惧するので、「なるべく日本国内にいてね」というのが入管のスタンスです

さて、いかがでしたでしょうか?
なにかと面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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