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家族滞在ビザで在留中の高校生が卒業後に就職するケース

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は家族滞在ビザで在留する高校生が「高校卒業後に進学せず就職する場合」をテーマに取り上げます。

【家族滞在】ビザは義務教育である中学生までは「看護養育を受けるもの」として比較的許可されやすく、高校生となると厳しく審査される傾向があります。ましてや、高校卒業後は病気療養中などの特別なケースを除き【家族滞在】の在留資格を維持するのは非常に難しくなりますので、卒業後も引き続き日本に滞在するためには別の在留資格への変更を検討する必要がありそうです。
どのような在留資格へ変更できるのか?このコラムで深堀り解説します。
是非最後までお付き合いください!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

高卒だと、オフィスワークはできないの?

ご存じの通り、いわゆるオフィスワーカーの代表的な在留資格である【技術・人文知識・国際業務】ビザには学歴要件があり、対象者を大卒や専門学校卒業者に限定していますよね。
そうすると、高卒者は【特定技能】などの現業系職種に就く以外に選択肢はないのでしょうか?
答えはNOです!一定の条件を満たしていれば【家族滞在】から(風俗営業を除き)ほとんど就労制限のない【特定活動】や日本人と同等にどんな仕事にも就ける【定住者】に変更申請することが可能なのです。

変更が可能な要件

【家族滞在】ビザから【特定活動】や【定住者】に変更するための要件を見ていきましょう。

まずは共通の要件
要件1:日本の高等学校(定時制や通信制でもOK)を卒業している又は卒業見込みであること
要件2:入国後、引き続き【家族滞在】で日本に在留していること。
※【家族滞在】以外の在留資格で在留している方でも、【家族滞在】の在留資格該当性がある方(【留学】等)は対象となります。
要件3:就職先が決定(または内定)していて、資格外活動の範囲(週28時間)を超えて就労すること
要件4住居地の届出等、公的義務を履行していること
要件5入国時に18歳未満であること。

入国した時期により【定住者】【特定活動】に分かれる
上図①:日本の義務教育を修了している。小学校、中学校(夜間中学もOK)を卒業しているパターン【定住者】へ変更申請可能
上図②:日本の義務教育は修了していないが、高校入学前に入国しているパターン【特定活動】へ変更申請可能
上図③:高校へ編入しているパターン【特定活動】へ変更申請可能

入国した時期により上乗せされる要件
上図②③
:扶養者が身元保証人として在留していること
上図③:日本語能力試験N2相当(ビジネス日本語能力試験400点以上)の日本語能力を有していること

【特定活動】から【定住者】への変更

上図②③のように【特定活動】をGETし、5年以上在留した者は【定住者】への変更申請も可能。
この5年の期間には本邦の大学(別科・専攻科を含む)、専門学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く) 、高等専門学校(4年次・5年次に限る。また、専攻科を含む)及び高等学校専攻科で教育を受けた後に就職した場合、当該教育を受けた期間を合算できる。
:高校3年間+特定活動での就労2年間で変更申請OK

以上、【家族滞在】で高校を卒業した後、そのまま就職するケースを取り上げてきましたが、ついでなので大学へ進学するケースにも触れておきます。
この場合、制度上は【家族滞在】のままでもOKですが、一般的には【留学】ビザへ変更する方が多いです。冒頭でお知らせしたとおり、【家族滞在】ビザは「看護養育を受けるもの」に付与することが趣旨なので、大学生には馴染まないのです。更新申請時に非常に厳しく審査され、苦労するのが目に見えていますので、当事務所では進学のタイミングで【留学】ビザへ変更しておくことをお勧めしています。

さて、いかがでしたでしょうか?
【家族滞在ビザ】に限らず、複雑で面倒な手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましよう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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