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就労系在留資格の王道 技術・人文知識・国際業務ビザ その3 提出書類

こんにちは! ハマの国際行政書士です今回は【技術・人文知識・国際業務ビザ】に係る在留資格認定証明書交付申請を行う場合に、出入国在留管理局に提出する立証資料を見てみましょう。
※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

要提出書類は申請人が所属する機関に応じて、以下4つのカテゴリーに区分されて定められています。
該当するカテゴリー欄で必要書類をご確認ください。
※申請人本人(外国人)が用意すべき書類は青字表記しています。

◆全カテゴリー共通
・在留資格認定証明書交付申請書
写真(3カ月以内に撮影されたもの)
・返信用封筒
専門士又は高度専門士の称号を取得して者については、その称号を付されたことを証明する文書(卒業証書など)
申請人が被派遣者の場合は申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書など)

◆カテゴリー1
対象:日本の証券取引所に上場している企業、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、各省庁の認定を受けている企業など
必要書類:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)など

◆カテゴリー2
対象:(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定帳票合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額1,000万円以上の団体・個人
必要書類:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
対象:(2)在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けている機関
必要書類:オンラインシステム利用申出の承認を受けていることを証明する文書(承認お知らせメールでも可)

◆カテゴリー3
対象:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定帳票合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
必要書類:
登記事項証明書、定款のコピー、会社案内(パンフレット・会社HPのスクリーンショットでも可)、
直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)
大学又は専門学校の卒業証書・成績証明書、履歴書、パスポートのコピー、資格の合格証(あれば)
従業員として採用する場合:雇用契約書
日本法人の役員に就任する場合:役員報酬を定めた定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
外国法人の日本支店に勤務する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位、期間、報酬がわかる文書の写し

◆カテゴリー4
対象:カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
必要書類:
登記事項証明書、定款のコピー、会社案内(パンフレット・会社HPのスクリーンショットでも可)、
直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー、大学又は専門学校の卒業証書・成績証明書、
履歴書、パスポートのコピー、資格の合格証(あれば)
新規事業の場合:事業計画書、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し又は源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
従業員として採用する場合:雇用契約書
日本法人の役員に就任する場合:役員報酬を定めた定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
外国法人の日本支店に勤務する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位、期間、報酬がわかる文書の写し

追加資料の提出を求められることもしばしばあります。
「申請いただいた後に、審査の過程において、記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。」(入管HPより抜粋)
必要最低限の書類だけを提出するのではなく、あらかじめ補足資料等も併せて提出した方が結局は審査期間の短縮に繋がります。用意すべき補足資料は案件ごとに異なりますので経験がモノをいいます。

複雑で面倒な書類作成手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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