
◆パターンA【技術・人文知識・国際業務】の在留資格に該当する企業へ就職する場合
留学ビザ【留学】⇒就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】へ変更申請が必要です。
(技術・人文知識・国際業務については別記事で解説しています)
本邦の大学、大学院、短大、専門学校を卒業(見込)した方⇒申請可能
海外の大学、大学院、短大を卒業⇒日本語専門学校へ【留学】し卒業した方⇒申請可能
海外の専門学校を卒業⇒日本語専門学校へ【留学】し卒業した方⇒申請不可
卒業前であっても卒業(修了)見込証明書を提出することで申請できます。
この場合は許可の引き取り時に「卒業証書」の写し又は「卒業証明書」を提出します。
この時、「卒業証明書」を提出する方はその「卒業証明書」に「学士」「短期大学士」「専門士」などの「学位」が記載されているかどうか?に注意が必要です。「学位」の記載がない「卒業証明書」は単に卒業したことのみを証明しているに過ぎないので、【技術・人文知識・国際業務】の要件である「専攻した科目との関連性」を判断できず、再提出を求められる可能性が高いのです。
卒業・就職シーズンは入管も込み合い、手続きに長期間かかることも予想されますので、お早めに申請することを強くお勧めします。
なお、【留学】中に資格外活動許可でアルバイトが許可されていた方も卒業後は資格外活動許可は消失しますのでご注意ください。
◆パターンB【技術・人文知識・国際業務】の在留資格に該当しない企業へ就職する場合
留学ビザ【留学】⇒【特定活動】(本邦大学卒業者)へ変更申請が必要です。
本邦の大学を卒業し、または大学院の過程を修了して学位を授与された方⇒申請可能
(その他、高い日本語能力が要求されています)
本邦の短期大学を卒業した方⇒申請不可
◆パターンC 大学等の卒業までに就職の内定が得られず、卒業後も就職活動も継続する場合
一定の要件のもとで【特定活動】(告知外)へ変更申請できます。
卒業前から行っている就職活動を卒業後も引き続き行い、かつ在籍していた教育機関からの推薦がある方⇒申請可能
申請が許可された場合の在留期間は原則6カ月。ただし卒業後1年までは更新可能。
更に地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で、その方の在留状況に問題がないなどの場合は、当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、当該事業に参加して行う就職活動のため、更に1年間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。
◆パターンD 就職活動を目的とする【特定活動】で在留中に就職先が内定したが在留期間が満了した場合
採用までの間、引き続き【特定活動】(告知外)で在留することができます。