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帰化申請_その2 帰化要件

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は帰化の要件について見ていきましょう。
6項目取り上げますが、最終的な決定権は法務大臣の広い裁量権に委ねられているので、6項目すべてクリアしていても不許可の可能性はゼロではありません。
ここが帰化申請の難しいところであって、また行政書士にとっては「腕の見せ所」でもあります。

居住要件引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法:5条1項1号)

この「引き続き」が曲者なんですよね。一時的に母国に戻って生活した場合はどうなるの?って疑問が当然のように湧き上がってくるんですよ。
その答えは「短期間なら大丈夫」となるわけですが、今度は短期間ってどの位の期間なの?と更なる疑問が出てきちゃうんです。
実はこれ、〇〇日間みたいなハッキリした数字は公表されていないんですよ。
なので、経験から推測するしかないのですが「連続して3カ月間」or「年間で100日」どちらかをオーバーしていると危険信号です。

能力要件:18歳以上で本国法で行為能力を有すること(国籍法:5条1項2号)
18歳以上であれば、単独で申請することができます。
18歳未満の方は、原則として親と一緒に申請しなければなりません。
「本国法で行為能力を有する」とは、「母国の法律で成人している人」の意味ですが、国によって成人年齢はバラバラなので注意が必要です。
例えば韓国は19歳ですし、タイやニュージーランドは20歳、インドネシアやシンガポールでは21歳です。

素行要件:素行が善良であること(国籍法:5条1項3号)

なにをもって「素行が善良」と言えるのか?定義が曖昧な要件ですが、主な審査ポイントになっているのは
①税金・年金・健康保険料の支払い状況
②犯罪歴
③交通違反歴
の3つだと言われています。要するに記録にしっかりと残るものですね。
①の注意点として、同居している親族すべてが審査対象となるところです。帰化申請する方がたとえ本人1人であっても、同居親族に未払いがあると審査上、大きなマイナスになります。未納分は遡って過去2年分をキッチリ収めてから申請しましょう!
③の目安として、
反則金の対象となる軽微な交通違反:「過去2年間で3回」または「過去5年で4回」以上の違反でアウトと考えられています。
罰金の対象となる重大な交通違反:一発アウトです。(罰金を支払ってから3年または5年経過するまで待って申請するしかありません)

生計要件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法:5条1項4号)

申請者個人の収入のみに限られず、同居親族の収入との合計額で審査されます。
極端なことを言えば、申請者が無職・無収入であっても同居の親族等により安定した生活ができることが証明できれば大丈夫です。
は300万程度で十分で、「収入が多いほど許可されやすい」や「貯金額が多いほど許可されやすい」は誤解です。額の多寡ではなく、安定性を審査されます。収入と支出のバランスが取れていて、計画的に返済できていれば借金があっても審査上大きな不利にはなりません。

喪失要件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法:5条1項5号)

日本は二重国籍を認めていないため、日本に帰化する場合には、元の国籍を喪失する必要があります。前回の記事でこの制度について詳しく紹介しています。

思想要件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法:5条1項6号)

これは解説するまでもないですね!「テロリスト」や「暴力団員」は許可されません。


さて、以上が条文上の6要件なのですが、これ以外にも重要な要件として
日本語能力要件があります。前回記事でこの制度について詳しく紹介していますので、是非ご覧下さい。

いかがでしたでしょうか?
今回は帰化の要件を取り上げましたが、冒頭に記した通り法務大臣の広い裁量権によって許可・不許可が決定されますので、自己申請に不安がある方は是非入管専門の行政書士にご相談ください。
次回は許可要件が緩和されるケースについて見ていきます。
それではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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