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就労系在留資格_【特定技能ビザ】 その1

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は就労系の在留資格のなかから【特定技能】を取り上げて、その特徴について解説します。
※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

最大の特徴は同じ就労系資格の【技術・人文知識・国際業務】のように「学歴要件」や「実務経験」などは求められておらず、「一定の専門性」と「一定の日本語能力」のみを証明すれば該当するという点にあります。
「一定の専門性」は「技能試験」で、「一定の日本語能力」は「日本語試験」により確認されます(後ほど詳しく紹介します)
また、就労できる業種も【技術・人文知識・国際業務】より広く、具体的には以下の16分野で就労可能です。
ざっくりと【技術・人文知識・国際業務】=「オフィスワーク」、【特定技能】=「単純労働も可能」と考えても良さそうです。

  • 介護分野(1号のみ)
  • ビルクリーニング分野
  • 工業製品製造業分野
  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 自動車運送業分野
  • 鉄道分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野
  • 林業分野
  • 木材産業分野

1号と2号の違い
【特定技能】には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2ランクあります(介護分野は1号のみ)
その違いについて見てみましょう。
試験科目:1号は「技能試験と日本語試験」、2号は「技能試験のみ」
在留期間:1号は1年、6カ月または4カ月で許可されれば更新もできますが、通算して5年を超えることはできません。2号は3年、1年、または6カ月で通算の制限はありません。
家族の帯同1号は原則不可(※例外として【特定活動】が認められるケースもあります)
2号は配偶者や子に【家族滞在】が認められる可能性があります
通常は1号から2号へのランクアップを狙っていきますが、試験に合格すればいきなり「特定技能2号」を取得することもできます。(ただし、むちゃくちゃハードル高いです)
また「一定年数経過すれば自動的に2号が与えられる」という制度設計はなく、昇格する為には試験に合格しなければなりません。

1号は原則不可の例外がこちら
 ①中長期在留者が【特定技能】に変更する以前から既に身分関係が成立していた場合の配偶者や子
 ②【特定技能】外国人同士の間に生まれた子
 ①または②の場合、【特定活動】での在留が認められる可能性アリ

試験制度の注意点
受験資格:国内で受験する場合は「在留資格を有する者」です。令和2年に従来の中長期在留者のみから【短期滞在】でもOKと拡大されました。(例外として、退学・除籍留学生、失踪した技能実習生、難民申請中のかたなどはNG)
関連する職種・作業に係る【技能実習】を良好に終了した外国人:「技能試験」「日本語試験」が両方免除されます
関連しない職種・作業に係る【技能実習】を良好に終了した外国人:「日本語試験」が免除されます
技能試験:国内・国外で受験できるが、各分野ごとに試験実施国が異なっているので海外受験生は要注意
日本語試験:「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)」のどちらかひとつでOK!JLPTはN4(基本的な日本語を理解することができる:具体的には小学生2~3年生程度)以上、JFT-basicはA2以上で合格です!
転職する場合:同じ分野内での他機関への転職には改めての試験は不要、在留資格変更許可は必要

いかがだったでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回は特定技能 その2として登録支援機関について解説しますので、是非そちらもご覧ください。
ではまたお会いしましょう!

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