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帰化申請_その1 帰化と永住者の違い

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は帰化申請の1回目として、帰化と永住者はどこが違うのか?をテーマに解説します。
両者を混同している方も多く、なかには「どっちでもいいよ」などと乱暴なことを言う申請者も見受けられますが、両者は全く別物の制度ですので、まずはこの点をしっかり理解するところから始めましょう!

国籍
違いはたくさんあるのですが、最大の違いはこれでしょう。
帰化 :※母国の国籍を失い、日本国籍を取得し、「日本人」になります。
永住者:母国の国籍のまま「外国人」として日本に在留します。

アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアなど多くの国では二重国籍を認めていますが、日本ではこれを認めません。よって、日本国籍を取得する為には母国の国籍から離脱する必要があります。
面倒なのは相手国の法律によって国籍離脱のルールが様々で、日本国籍を取得すると自動的にに離脱する国(中国、韓国など)もあれば事前の離脱を認めない国(ブラジル、フィリピンなど)もあって、この場合は一旦重国籍になります(国籍法:5条2項)
また、多くの国では帰化申請の許可前に離脱を求められる為、一時的に無国籍状態(母国の国籍から離脱するも日本国籍取得には至っていない状態、通常2~3カ月の期間)となり、これを受け入れないと帰化できません。この期間内に何か事が起こったら、無国籍の個人をいったい誰が保護するのでしょう。個人的には、このおかしな現状は改める必要があると考えていますが、いかがでしょうか?

日本人になると…
戸籍が編さんされ、選挙権をGETします。
実際にツルネン・マルテイさんのようにフィンランドから帰化して、国会議員になった例もあります。
さらに、現場感覚では戸籍や選挙権以上に日本のパスポート取得を喜ぶ方が多いように感じています。日本のパスポートは世界的に信用度が高く、「多くの国に旅行したい!」タイプの方は喜びもひとしおのようです。

また、サッカーのラモス瑠偉選手、呂比須ワグナー選手などはブラジルから日本へ帰化して「日本代表」としてプレーしましたね。

職業選択
【技術・人文知識・国際業務】や【技能】などの就労系ビザには就労できる職種に制限があります。その反面【永住者】には制限がありませんので、日本に帰化した場合と違いが無いように見えますが、実は細かい点で1つ差異があります。それは、公務員に就労するケースなのですが、
帰化 :制限なし
永住者:一部の地方公務員のみ可
となっていますので御注意ください。

取消し
帰化 :取り消されることはありません
永住者:取り消されることがあります 

管轄
帰化 :法務局です。申請は住所地を管轄する法務局又は地方法務局で行います。
永住者:出入国在留管理庁です。申請は住所地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。

日本語能力要件
帰化 :必要です。法務局での相談や面談の際に担当者が(日本語がイマイチだな)と感じると、日本語テストが実施されることがあります。日本語能力試験 N3レベル(小学3年生程度)であればOKとされていますが、意外と苦戦する方も多くいます。
苦戦する理由として漢字の読み書きをあげる申請者が多いです。
「スピーキング」は得意でも「リーディング」や「ライティング」は苦手としている点は多くの外国人に共通した特徴です。不安な方は「受験勉強」してから申請に臨みましょう!
永住者:不要です。


さて、いかがでしたでしょうか?
細かく突っ込んでいくと、まだまだ違いはあるのですがキリが無いので今回はここまでにします。次回は帰化申請に必要な要件について見ていきます。
複雑で面倒な帰化申請サポートは是非専門の行政書士に御相談下さい。
それではまた別記事でお会いしましょう!

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