
技術・人文知識・国際業務ビザの就労要件を整理
【技術・人文知識・国際業務ビザ】は主にオフィスワーク・デスクワークを業務内容とする方向けの在留資格です。
つまり、電話予約受付のみの単純事務、接客業務や現場作業などは対象外なので就労できません。
申請者には学歴または実務経験が求められ、どちらかを満たしていないと該当性が認められません。
もう少し具体的に説明すると、
◆技術
概要
自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務(いわゆる理系分野):IT系エンジニア・機械設計者・研究開発等
学歴要件
大学院、大学、短大、高専(以上の4つは日本・海外を問わずOK)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求されるが緩やかに審査される。
日本の専門学校(海外の専門学校はNG)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求され厳格に審査される。
実務経験
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合、
情報処理技術に関する一定の試験に合格または有資格者は実務要件不要
◆人文知識
概要
人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務(いわゆる文系分野):経理、総務、人事、商品企画等
学歴要件
大学院、大学、短大、高専(以上の4つは日本・海外を問わずOK)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求されるが緩やかに審査される。
日本の専門学校(海外の専門学校はNG)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求され厳格に審査される。
実務経験
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること
◆国際業務
概要
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務:翻訳、通訳、広報、宣伝、海外取引、デザイン等
学歴要件
なし(該当する学歴を有する場合は国際業務ではなく人文知識として付与される)
ただし、大学を卒業したものが翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は専攻、実務経験共に不問となります。
例えば、スポーツ整体学(翻訳、通訳、語学の指導には無関係)を専攻した大卒者であっても未経験で通訳業務に従事することが可能です。
実務経験
翻訳、通訳、語学の指導以外の業務(広報、宣伝、海外取引、デザイン等)に従事しようとする場合は関連する業務について3年以上の実務経験を有していること。
となり、申請人と従事しようとする業務の間に関連性が無いと判断されると不許可となりますが、どれか一つだけでも要件を満たせば【技術・人文知識・国際業務】の在留資格が認められます。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
なお、実務経験を証明する在職証明書は信用性の観点から発行主体のレターヘッド付のものとするのが望ましいです。
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] ◆パターンA【技術・人文知識・国際業務】の在留資格に該当する企業へ就職する場合留学ビザ【留学】⇒就労ビザ【技術・人文知識・国際業務】へ変更申請が必要です。(技術・人文知識・国際業務については 別記事で解説しています) […]
[…] 主な許可要件 日本に転勤する直前に、1年以上海外の本社、子会社、関連会社などで勤務していること※日本に「企業内転勤」で在留していた期間も含まれます。例えば、日本で【企業内転勤ビザ】によって7カ月勤務⇒本国へ帰国し海外本社で6カ月勤務すると合算で1年以上となり、要件を満たします。※海外で採用したばかりの社員をすぐに日本へ転勤させた場合は【企業内転勤】には該当しません。 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け採ること同等額以上とは、「経歴などの条件が同じである日本人と同じ額又はそれ以上の額」を意味します。キャリアやポジションが違う人同士であれば、報酬額が違うのは当然ですものね。 日本の事業所での勤務が一定期間に限られていること(期間を定めずに転勤する場合は【技術・人文知識・国際業務】の対象となります)活動内容【企業内転勤ビザ】で行うことのできる活動は「技術」と「人文知識・国際業務」の2つの在留資格に基づいて行うことが出来る活動を合わせたものとなりますので、【技術・人文知識・国際業務】ってナニ?の方はまずはこちら 【技術・人文知識・国際業務ビザ】でご確認ください。活動内容は同じでも、許可要件が違う点に注意!例えば、【技術・人文知識・国際業務】にある学歴要件は【企業内転勤】にはありません。在留期間5年、3年、1年、または3カ月です。 […]