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就労系在留資格の王道 技術・人文知識・国際業務ビザ その1 就労要件

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は就労ビザの中で特に取得者が多い在留資格【技術・人文知識・国際業務ビザ】について解説します。
※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

【技術・人文知識・国際業務ビザ】は主にオフィスワーク・デスクワークを業務内容とする方向けの在留資格です。
つまり、電話予約受付のみの単純事務、接客業務や現場作業などは対象外なので就労できません。
申請者には学歴または実務経験が求められ、どちらかを満たしていないと該当性が認められません。
もう少し具体的に説明すると、

◆技術
概要
自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務(いわゆる理系分野):IT系エンジニア・機械設計者・研究開発等
学歴要件
大学院、大学、短大、高専(以上の4つは日本・海外を問わずOK)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求されるが緩やかに審査される。
日本の専門学校(海外の専門学校はNG)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求され厳格に審査される。
実務経験
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合、
情報処理技術に関する一定の試験に合格または有資格者は実務要件不要

◆人文知識
概要
人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務(いわゆる文系分野):経理、総務、人事、商品企画等
学歴要件
大学院、大学、短大、高専(以上の4つは日本・海外を問わずOK)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求されるが緩やかに審査される。
日本の専門学校(海外の専門学校はNG)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求され厳格に審査される。
実務経験
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること

◆国際業務
概要
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務:翻訳、通訳、広報、宣伝、海外取引、デザイン等
学歴要件
大学院、大学、短大、高専(以上の4つは日本・海外を問わずOK)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求され慎重に審査される。
大学を卒業したものが翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は
専攻、実務経験共に不問です。

例えば、スポーツ整体学を専攻した大卒者であっても未経験で通訳業務に従事することが可能です。
日本の専門学校(海外の専門学校はNG)
専攻した科目と従事しようとする業務との関連性を要求され厳格に審査される。
実務経験
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有していること。

となり、申請人と従事しようとする業務の間に関連性が無いと判断されると不許可となりますが、
どれか一つだけでも要件を満たせば【技術・人文知識・国際業務】の在留資格が認められます。
在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

なお、実務経験を証明する在職証明書は信用性の観点から発行主体のレターヘッド付のものとするのが望ましいです。

今回は就労者側の要件を中心にご説明しました。
次回は雇い入れる企業側の視点で【技術・人文知識・国際業務ビザ】について解説します。

複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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