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特定活動N1ビザってナニ? 特定活動46号ってナニ?

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は特定活動46号・N1ビザなどとも呼ばれる【特定活動】(本邦大学等卒業者)について、2024年改正点を含めて解説します。

本資格の特徴は「A本邦の大学等卒業者」かつ「B高い日本語能力を持つ者」を対象に、
「オフィスワーク」「現場作業」を兼ねる業務に就労することを認める点にあります。
この資格でいうところの、
本邦の大学等卒業者とは
①大学を卒業又は大学院を修了した者
②短期大学若しくは高等専門学校を卒業し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
③専修学校の専門課程の学科(文部科学大臣による認定を受けた専修学校専門課程の学科に限る)を修了し、高度専門士の称号を得た者
と、しています。以前は①のみ対象としていましたが、2024年に対象範囲が拡がりました。
なお、「本邦の」となっていますので、外国の大学等卒業者は含まれません。

高い日本語能力を持つ者とは
①日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
②大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方
①②どちらか満たしていればOKです。

よく誤解されている例ですが、外国の大学で「日本語」を専攻し卒業した方のケースをご紹介します。
この場合Bの②の要件は満たしますが、Aは満たしません。
本資格はAかつBの方が対象なので、資格該当性を満たせず不許可となりますので御注意ください。

「オフィスワーク」と「現場作業」を兼ねる業務の実例
飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う
※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することはNG
工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らラインに入って業務を行う
※ラインで指示された作業にのみ従事することはNG
小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行う
※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することはNG
ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務や外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う
※客室の清掃にのみ従事することはNG
タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)
※車両の整備や清掃のみに従事することはNG
介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事する
※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することはNG
食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行う
※単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することはNG

いづれのケースにも共通しているのは【技術・人文知識・国際業務】の対象よりは広いものの、単純労働のみに従事することはNGとされている点です。
在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかですが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」です。

契約形態の注意点
当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。また、派遣社員も対象外です。
(この点は【技術・人文知識・国際業務】とは異なりますので注意が必要です)
報酬については同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上である必要があります。
(この点は【技術・人文知識・国際業務】と同じ規定ですね)

いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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