こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は帰化要件が緩和されるケースを9つ紹介します。
どの要件がどの程度緩和されるのか?国籍法の条文はとても難解です。条文だけを読んでもよく分からない方は具体例とイラストで確認していきましょう。
また、要件が緩和されたからといって提出する書類までが簡素化されるわけではありません。
簡易帰化という言葉から、(簡単そうだな)と誤解する方もいると思いますが、残念ながら決してそうではないのです。
それでは順番に見ていきましょう!
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1項1号)
例:もともと日本人(現在は別の国籍)だった父、母または両親が、海外へ移住し、自分も外国籍になった場合など

②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法6条1項2号)
例: 日本生まれで引き続き3年以上日本に住んでいる場合(緩和)
例: 日本で生れた者で、その父親か母親も日本で生れた場合(免除)

③引き続き10年以上日本に居所を有するもの(国籍法6条1項3号)
例:引き続き10年以上日本に在留していて(5年以上の住所要件は問われない)かつ1年以上の就労経験を有する場合

④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
(国籍法7条1項前段)
例:日本人と国際結婚した外国籍の方で、3年以上日本に住んでいる人。日本に引き続き3年以上住んでいる外国籍の方であれば、日本人と結婚した時点でこの要件を満たします。(結婚後3年以上という意味ではない点に注意)

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
(国籍法7条1項後段)
例:日本人と国際結婚した外国籍の方で、夫婦で外国で2年間生活した後に来日し1年以上経過した場合など
(④とは違い、日本に在留しているだけでは足りず、住所を有した状態で1年以上の点に注意)

⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1項1号)
申請者が帰化申請する時点において父母のいづれかが日本国籍であればよく、「居住要件」「能力要件」「生活要件」が免除されます。
例:父、母または両親が先に日本に帰化して子どもが後に帰化する場合
例:日本人の子で、国籍選択の際に日本を選択しなかったが、後に帰化する場合などがあてはまります。

⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
(国籍法8条1項2号)
例:日本人が未成年の外国人を養子とする場合
例:外国人間で養子縁組をした後に、養親のみが先に日本国籍を取得した場合など

⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
(国籍法8条1項3号)
例:もともと日本人だったけれども、他国に帰化した人(ただし、一度日本への帰化経験があり、現在外国籍という方は該当しません)

⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
(国籍法8条1項4号)
例:出生地主義を採用している国(例えばアメリカ等)の国籍を持つ両親により、日本で生まれた子ども(無国籍者)
