ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
(外務省の文章なのでカチコチに堅いですが、その名の通り休暇・旅行中の就労を認めるという比較的自由度の高いビザです)

二国・地域間とは以下の30カ国を指します。
滞在可能期間は1年または6月です。
オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・韓国・フランス・ドイツ・英国・アイルランド・デンマーク・台湾・香港・ノルウェー・ポルトガル・ポーランド・スロバキア・オーストリア・ハンガリー・スペイン・アルゼンチン・チリ・アイスランド・チェコ・リトアニア・スウェーデン・エストニア・オランダ・ウルグアイ・フィンランド・ラトビア・ルクセンブルク
原則として、ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下の人に、人生に1度だけ認められるビザですが例外があるのでご注意を!
年齢制限の例外国
オーストラリア・カナダ・韓国・アイルランド:18歳以上25歳以下(例外の例外として各国政府が認める場合は30歳までOK)
アイスランド:18歳以上26歳以下
人生に1度だけの例外国
カナダ・英国・ニュージーランド・デンマーク・オーストリア:一生涯2回若しくは2年連続OK
ドイツ・アイルランド・スロバキア:一生涯2回OK
就労ビザへの変更可能な例外国
ワーキングホリデービザから他の就労ビザへ変更する場合、原則一度出国し再入国しなければなりません。
例えば【永住者】資格の申請には、居住要件として原則引き続き10年間の在留期間が必要ですが、ワーキングホリデービザでの滞在期間はこの場合の在留期間にはカウントされないので注意が必要です。
具体例:【ワーキングホリデー(1年)】+【技術・人文知識・国際業務(9年)】=合計10年では居住要件を満たしません。
オーストラリア・韓国・ドイツ・カナダ・ニュージーランドは出国せずに変更申請が可能です。
就労の注意点
【留学】ビザのような週28時間以内という制限はありませんが、風俗営業はNGです。
雇用する側は通常「在留カード」の種類を確認しますよね。
ただ、ワーキングホリデーの場合は特別な注意が必要です。
【特定活動】ビザの「在留カード」には【特定活動】とだけ記載されており、当人がワーキング・ホリデー中なのか?は判別できないのです。
【特定活動】ビザには様々な類型があり、就労不可な【特定活動】も多数あります。
誤って、就労不可者を雇用してしまうと不法就労責任のリスクがあります(知らなかった、では済みません)
確認方法としては、在留カード+パスポートに添付された「指定書」が良いでしょう。
「指定書」にワーキング・ホリデーの記載があればOKです。
外国人を雇用する場合の社会保険の手続きは、原則日本人と同じルールが適用されます。
ただし、ワーキング・ホリデーの場合は「休暇」を主目的とし、「就労」は滞在資金を補うための付随的な目的なので「雇用保険」の対象者とはなりません。