日本に中長期滞在している方(モチロン不法に滞在している方は除きます)は、一時的に母国へ帰国するような場合には必ず再入国の手続きを行いましょう。うっかり忘れたまま出国してしまうと、在留資格を失い査証の取得からやり直しとなります。
【永住者】や【特別永住者】も例外なくその資格を失います。
うっかりミスが起きやすいポイントは、それぞれの在留資格に定められた「在留期間」にあります。
例えば、「在留期間」が2年残っている場合、2年以内に戻ってくればOKなどと勘違いして(手続きせずに)出国してしまうのです。(手続きなしで)出国すること自体には罰則もないため、日本へ戻ってくる時まで全く気付かないケースもわりとよくあります。
気の毒としか言いようがありませんが、振り出しに戻って査証取得からやり直しです。

再入国手続きには2種類あります
再入国許可
日本を1年以上離れる場合に取得しましょう!
地方出入国在留管理署へ事前申請します(当日処理されますので出国の前日申請でもOKですが、余裕を持って申請しましょう!)
手数料:「1回限り有効」のシングルは4,000円 「有効期間内なら何度でも使える」お得なマルチは7,000円です。(オンライン申請の場合はそれぞれ500円引き)
最長で5年(特別永住者は6年)の有効期間が付与されます。付与される期間は「在留期間」の縛りを受けるので、例えば「在留期間」が2年の方に5年の有効期間が付与されることはありません。有効期間内に日本へ戻りましょう!
有効期間内に戻れない特別な事情(病気や天候など)があれば出国先の在外公館で延長申請が可能です。
延長期間は1年を超えず、かつ、その再入国許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲(特別永住者は7年)と定められています。
みなし再入国許可
1年以内(特別永住者は2年以内)に戻る場合に取得しましょう!
出国の際に空港でEDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄にチェックを入れるだけです。
手数料:無料です(ただし、1年以内に戻れるかどうか微妙な時は4,000円をケチらず再入国許可を取ることをお勧めします)
有効期間は1年間(特別永住者は2年)ですが、その前に「在留期間」の期限が来る方はその期限内に再入国する必要がありますので御注意を!
有効期間内に戻れない特別の事情(病気や天候など)があっても延長はできません。
【短期滞在ビザ】で在留する方は申請不可です。(あくまで中長期滞在者を対象とした制度です)
みなし再入国許可を受けられない人
以下のいずれかに該当する人はみなし再入国許可は受けられませんので、通常の再入国許可の申請をしましょう!
①在留資格取消手続中の者
②出国確認の留保対象者
③収容令書の発付を受けている者
④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤日本の利益または公安を害するおそれがあること
⑥その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
再入国許可またはみなし再入国許可で出国中に旅券や在留カードを失くしちゃった人

救済措置として、代理人の方に地方出入国在留管理局へ「再入国許可期限証明願」を提出してもらう方法があります。無事に再入国許可期限の証明が受けられることを祈りましょう!
※この場合の代理人とは、本人と同居する親族又は本人から委任を受けたことを証する書面(委任状)を所持する方のことをいいます。行政書士に委任するのも有りですよ。

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 再入国許可期限をオーバー以前、 別記事で取り上げましたが割とありがちなケースです。「再入国許可」と「みなし再入国許可」は別制度で、様々な違いがありますので要注意です。再入国の手続きを取らずに、うっかりと出国してしまう方も意外と多くいます。いずれにしても【永住者】の資格を失います。永住権が消滅してしまった場合、再度永住権を得るためには、またゼロから日本での継続在留歴等を積み重ねていかなければなりません。気の毒に感じますが、ルールですから仕方ありませんね。幼いころから日本に在留しているなど、日本への定着性が高い方であれば、【定住者】として上陸特別許可を受けられる可能も残りますが、【永住者】を失うことには変わりありません。 […]
[…] 「自動化ゲート」とは、パスポートと指紋の照合で本人確認を行い、自動的に出入国手続きができる「出入国管理システム」のことです。出国審査前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいるときでも、審査カウンターの長い列に並ばずに、自動化ゲートの専用レーンを使って、スムーズ&スピーディーに出入国審査の手続きを行うことができ、成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港の4つの空港に設けられています。※例えば、一方の手指を全損している場合などは指紋の照合ができず、この制度は使えません。外国人の場合は再入国許可や、みなし再入国許可制度の対象となっていれば利用者登録の申請ができるのですが、ここで問題になってくるのは【短期滞在ビザ】で来日している場合です。【短期滞在ビザ】で在留している外国人は再入国許可や、みなし再入国許可制度の対象外だからです。前置きが長くなりましたが、ここでトラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)の出番です。この制度を使えば【短期滞在ビザ】の方でも自動化ゲートが使えるようになるわけです。※再入国許可・みなし再入国許可についてはこちらで解説しています。 過去に利用者登録した方でも、みなし再入国許可により出国する方は、改めてみなし再入国許可に対応した利用者登録を行う必要があります。 […]