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ビザ失効に要注意! 再入国手続きを忘れずに!!

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回はちょっとした勘違いからビザを失効する最悪の事例を基に、再入国手続きについて解説します。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

日本に中長期滞在している方(モチロン不法に滞在している方は除きます)は、一時的に母国へ帰国するような場合には必ず再入国の手続きを行いましょう。うっかり忘れたまま出国してしまうと、在留資格を失い査証の取得からやり直しとなります。
【永住者】や【特別永住者】も例外なくその資格を失います。
うっかりミスが起きやすいポイントは、それぞれの在留資格に定められた「在留期間」にあります。
例えば、「在留期間」が2年残っている場合、2年以内に戻ってくればOKなどと勘違いして(手続きせずに)出国してしまうのです。(手続きなしで)出国すること自体には罰則もないため、日本へ戻ってくる時まで全く気付かないケースもわりとよくあります。
気の毒としか言いようがありませんが、振り出しに戻って査証取得からやり直しです。

目次

再入国手続きには2種類あります

再入国許可
日本を1年以上離れる場合に取得しましょう!
地方出入国在留管理署へ事前申請します(当日処理されますので出国の前日申請でもOKですが、余裕を持って申請しましょう!)
手数料:「1回限り有効」のシングルは3,000円 「有効期間内なら何度でも使える」お得なマルチは6,000円です。
最長で5年(特別永住者は6年)の有効期間が付与されます。付与される期間は「在留期間」の縛りを受けるので、例えば「在留期間」が2年の方に5年の有効期間が付与されることはありません。有効期間内に日本へ戻りましょう!
有効期間内に戻れない特別な事情(病気や天候など)があれば出国先の在外公館で延長申請が可能です。
延長期間は1年を超えず、かつ、その再入国許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲(特別永住者は7年)と定められています。

みなし再入国許可
1年以内(特別永住者は2年以内)に戻る場合に取得しましょう!
出国の際に空港でEDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄にチェックを入れるだけです。
手数料:無料です(ただし、1年以内に戻れるかどうか微妙な時は3,000円をケチらず再入国許可を取ることをお勧めします)
有効期間は1年間(特別永住者は2年)ですが、その前に「在留期間」の期限が来る方はその期限内に再入国する必要がありますので御注意を!
有効期間内に戻れない特別の事情(病気や天候など)があっても延長はできません。
【短期滞在ビザ】で在留する方は申請不可です。(あくまで中長期滞在者を対象とした制度です)

さて、いかがでしたでしょうか?
再入国許可申請は本人のみならず申請取次行政書士も可能な手続きなので、面倒な方は入管専門行政書士にご相談ください。
それではまた別記事でお会いしましょう!

横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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