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いよいよ中国も?ビザ免除措置国

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回はビザ免除措置国について解説します。
日本は 2025.6.1時点で72の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。
免除国の方は【短期滞在】の在留資格であればビザ無しで上陸審査を受けることができます。

【短期滞在】で滞在可能な期間
インドネシア、タイ:15日
ブルネイ、アラブ首長国連邦、カタール:30日
その他の国:90日
を在留期間としています。
また、入管の実務上1年のうち180日を超えることはできないとされているので、
例えばアメリカ人のAさんが90日間滞在して一旦帰国
→1か月後、再入国して50日間滞在し帰国
→1か月後、再々入国した場合は最長40日までしか許可されないでしょう。

【短期滞在】で可能な活動範囲
観光・保養・スポーツ(アマチュア大会に参加など)・親族の訪問・見学・講習または会合への参加・業務連絡
その他これらに類似する活動に限定されます。
要するに就労不能資格なので、
「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」はできません。(入管法:19条1項)
例えば、外国企業のビジネスマンが日本に出張して業務連絡や商談、市場調査等を行う場合はには、あくまで当該業務が所属する外国企業の外国における業務遂行の一環として行われることが必要であり、出張業務以外の他の業務と区別して別途報酬が支払われないことに注意が必要です。
また「やむを得ない特別の事情」がなければ、期間の延長も他の在留資格への変更もできません。

ビザ免除国一覧

アジア欧州
インドネシアアイスランド
シンガポールアイルランド
タイアンドラ
マレーシアイタリア
ブルネイエストニア
韓国オーストリア
台湾オランダ
香港キプロス
マカオギリシャ
北米クロアチア
米国サンマリノ
カナダスイス
中南米スウェーデン
アルゼンチンスペイン
ウルグアイスロバキア
エルサルバドルスロベニア
グアテマラセルビア
コスタリカチェコ
スリナムデンマーク
チリドイツ
ドミニカ共和国ノルウェー
パナマハンガリー
バハマフィンランド
パラグアイフランス
バルバドスブルガリア
ブラジルベルギー
ホンジュラスポーランド
メキシコポルトガル
大洋州北マケドニア
オーストラリアマルタ
ニュージーランドモナコ
中東ラトビア
アラブ首長国連邦リトアニア
イスラエルリヒテンシュタイン
カタールルーマニア
トルコルクセンブルク
アフリカ英国
チュニジア
モーリシャス
レソト

それでは「ビザ免除措置国以外の国の方々が短期滞在ビザで来日」する場合はどうなるのでしょうか?
①来日しようとする申請人、日本国内の招へい人(申請人の家族・友人などの関係者)双方が
 国内外で必要書類を準備する。
②申請人が在外公館へ短期滞在ビザを申請する。
③査証が発給されたら3か月以内に日本へ入国する。
④上陸審査を受ける。
というステップを踏むのでとても大変です。
また①の必要書類ですが

申請人自身が準備する書類として
・旅券
・査証申請書
・写真
・帰国時の航空便、船便のチケット等
・渡航費用支弁能力を証する書類
・申請人の本国での身分関係、居住関係を証する書類

日本側の招へい人や招へい機関が準備する書類として
・招へい理由書
・滞在予定表
・身分を証する書類

身元保証人が準備する書類として
・身元保証書
・職業を証する書類
・身分を証する書類
と、山ほどあって泣けてきます。

さて、いかがでしたでしょうか?
このような面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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