
不正をして上陸許可を受けた(入管法:第22条の4第1号~第4号)
これは当然アウトですね。不正とは、嘘・書類の捏造、改ざんなどを指しますが弁解の余地はないでしょう。
再入国許可期限をオーバー
以前、別記事で取り上げましたが割とありがちなケースです。
「再入国許可」と「みなし再入国許可」は別制度で、様々な違いがありますので要注意です。
再入国の手続きを取らずに、うっかりと出国してしまう方も意外と多くいます。いずれにしても【永住者】の資格を失います。
永住権が消滅してしまった場合、再度永住権を得るためには、またゼロから日本での継続在留歴等を積み重ねていかなければなりません。気の毒に感じますが、ルールですから仕方ありませんね。
幼いころから日本に在留しているなど、日本への定着性が高い方であれば、【定住者】として上陸特別許可を受けられる可能も残りますが、【永住者】を失うことには変わりありません。
居住地の届出を適切に行わない(入管法:第22条の4第9号及び第10号)
引っ越し等により届出済の住居地から退去したにも関わらず、退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしない場合と虚偽の住居地の届出をした場合に取消事由に該当します。
これも、「ついうっかり届出を忘れていた」なんてことがありそうです。
実務上、届出不履行程度で実際に永住許可が取り消されることは少ないと感じていますが、ルールを守るに越したことはありません。忘れずに早めの手続きをお勧めします。
退去強制事由に該当する
退去強制とは日本から強制的に出国させることですから、それに伴って【永住者】を失います。
退去強制処分に該当するのは以下の外国人です
不法入国者:有効なパスポートを持たずに日本へ入国した人
不法上陸者:上陸許可を受けることなく上陸した人
不法残留者(オーバーステイ):日本に滞在することを許された期間をすぎて滞在している人
偽造・変造文書を作成・提供した人:不正に上陸や在留するために偽物のパスポートや書類を作成したり提供した人
資格外活動者:在留資格で定められた活動以外のことを行なっている人
売春関係業務の従事者:売春防止法違反の刑に処せられたかどうかは要件とされず、売春関係業務に従事したことのみをもって該当します
退去強制違反者:退去命令を受けたにも関わらず日本から退去しない人
刑罰法令の違反者:住居を犯す罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券の偽造の罪、支払い用カードの電磁的記録に関する罪、印象偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、脅迫の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪などにより懲役または禁錮に処せられた人
税金や社会保険料の未納
これが2024年の入管法で新たに追加された取消し理由です。
永住者が「故意に」住民税や国民年金保険料などの公的義務を怠った場合、永住許可が取り消される可能性があります。入管に故意とみなされるとアウトですから【永住者】取得後も引き続き納付義務を守りましょう!
この事由で永住権を失った場合、再取得が難しいということにもあります。再取得には単に未納の解消だけでは不十分で、一定期間の良好な納税実績が必要となるからです。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] また、サッカーのラモス瑠偉選手、呂比須ワグナー選手などはブラジルから日本へ帰化して「日本代表」としてプレーしましたね。職業選択【技術・人文知識・国際業務】や【技能】などの就労系ビザには就労できる職種に制限があります。その反面【永住者】には制限がありませんので、日本に帰化した場合と違いが無いように見えますが、実は細かい点で1つ差異があります。それは、公務員に就労するケースなのですが、帰化 :制限なし永住者:一部の地方公務員のみ可となっていますので御注意ください。取消し帰化 :取り消されることはありません永住者:取り消されることがあります どんな時に取り消されるの?管轄帰化 :法務局です。申請は住所地を管轄する法務局又は地方法務局で行います。永住者:出入国在留管理庁です。申請は住所地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。日本語能力要件帰化 :必要です。法務局での相談や面談の際に担当者が(日本語がイマイチだな)と感じると、日本語テストが実施されることがあります。日本語能力試験 N3レベル(小学3年生程度)であればOKとされていますが、意外と苦戦する方も多くいます。苦戦する理由として漢字の読み書きをあげる申請者が多いです。「スピーキング」は得意でも「リーディング」や「ライティング」は苦手としている点は多くの外国人に共通した特徴です。不安な方は「受験勉強」してから申請に臨みましょう!永住者:不要です。 […]