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その1 留学生のアルバイト事情_【留学ビザ】

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は留学生のアルバイト事情ついて解説します。
独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)から公表されている「令和5年度 私費外国人留学生生活実態調査」によると、留学生の約65%はなんらかのアルバイトをしているようです。
確かに、飲食店やコンビニ等で働く姿をよく目にしますよね。
しかし、留学生アルバイトには様々な制約があり、うっかりすると違法行為となるケースもありますので注意が必要です。
※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

留学生をアルバイトで雇用する際の注意点


【留学ビザ】の在留資格は就労不能資格なので、
「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」はできません。入管法19条1項
その為、留学生がアルバイトする場合「資格外活動許可」を取得する必要があります。
雇用主は雇用する際に取得有無を必ず確認しましょう。
確認を怠ると不法就労助長罪に問われるリスクがあります(知らなかったという言い訳は通りません)
確認方法としては以下の3通りあります。
①在留カード裏面の最下段「資格外活動許可欄」
②パスポートの認証シール
③資格外活動許可書の所持
留学生をアルバイトとして雇い入れる雇用主は、採用時・退職時ともに
【外国人雇用状況の届け出】をハローワークへ提出する必要があります。

「資格外活動許可」は原則として地方出入国在留管理局へ申請しますが、
入国港において【留学】の在留資格を受けて上陸を許可された者は、引き続き入国港において
「包括許可」を受けることが可能です。
「包括許可」を受けた場合、週28時間内の制限内でアルバイトをすることができます。
ただし、風俗営業等関連業務のアルバイトは許可対象外です。
具体的には
・キャバレー
・性風俗
・もっぱら異性を同伴して宿泊する施設
・ゲームセンター
・パチンコ店
・ナイトクラブ
・深夜営業のカラオケ店
・出会い系営業(アダルト画像等送信に従事することを含む)
などが該当します。
深夜営業の飲食店(酒類を提供する場合も含む)は風俗営業法の規制対象ですが、「包括許可」では禁止されていない点に注意
※たとえば、キャバレーで接客業務には従事せず、皿洗い担当でのアルバイトも「包括許可」違反となる点に注意
※たとえば、ホテル客室の清掃アルバイトをする場合、ビジネスホテルの清掃はOKだが、ラブホテルの清掃はNGとなる点に注意

週28時間内ルールの注意点
①在籍する教育機関が定める長期休業期間中は8時間/日以内かつ40時間/週まで包括的に許可される
②複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、全て合算する
③どの曜日から起算しても週28時間内に収める必要あり
④週28時間を超えた場合、留学生・雇用主双方がペナルティ対象となる
(同僚や他の従業員からの通報により発覚するケースが多いようです)

「包括許可」以外に「個別許可」があり、「個別許可」を受けた留学生は週28時間を超える
アルバイトが許可される可能性があります。
※稼働の目的
留学中の学費・その他の必要経費を補うものと規定されています(遊興費を得る目的はNG)
※対象となる職種
①語学教師・通訳・家庭教師・その他留学生と密接な関係にある職種
②社会通念上学生が通常行っているアルバイト
と規定されています。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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