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本国から家族を呼び寄せて一緒に暮らしたい!

こんにちは! ハマの国際行政書士です
本国から家族を呼び寄せて一緒に生活するためにはどのような手続きが必要でしょうか?
こんな時に登場するのが一般的には家族ビザと呼ばれる【家族滞在ビザ】という在留資格です。
今回はA国から単身赴任で来日しているXさんがA国から家族を呼び寄せて一緒に生活する場合を例に解説します。
※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

Q.家族とは?
【家族滞在ビザ】では家族の範囲を配偶者と子に限定しています。残念ながらXさんの親や兄弟には【家族滞在】が適用されません。

Q.配偶者とは?
【家族滞在ビザ】では審査要領で「現に婚姻が法律上有効に存続中な者」としています。
離別した場合や内縁者、A国で有効に成立したXさんの同性婚相手などは配偶者として認められません。
Xさんの扶養を受ける者である必要があり、独立した生計を営む者はNGです。
「報酬が発生する活動」はできませんので、就労する場合は別途「資格外活動許可」を得る必要があります。この場合、週28時間以内であれば就労可能です。

Q.子とは?
【家族滞在ビザ】では審査要領で「嫡出子・養子・認知された非嫡出子を含む」としています。
また子の年齢に制限はなく、成年者も含まれます。
ただし、Xさんの看護養育を受ける者である必要があり、配偶者同様、独立した生計を営む者はNGです。「報酬が発生する活動」はできませんので、就労する場合は別途「資格外活動許可」を得る必要があります。この場合、週28時間以内であれば就労可能です。
子の年齢が14歳以下であれば(日本では中学生/義務教育にあたる為)許可される可能性が高いですが、年齢が上がるにつれて「看護養育を受ける必要があるのか?」を厳しく審査され、成年者の場合は「看護養育の必要」を入管に納得させる合理的な説明を要します。

Q.Xさん自身の在留資格は?
 扶養者であるXさんは以下いずれかの在留資格を受けている必要があります。
【教授】【芸術】【宗教】【報道】【高度専門職】【経営・管理】【法律・会計業務】【医療】【研究】【教育】
【技術・人文知識・国際業務】【企業内転勤】【介護】【興行】【技能】【特定技能2号】【文化活動】【留学】
※【特定技能1号】や【特定活動ワーキングホリデー】などが入っていないことに注意
※【留学】も日本語学校への留学は対象外なので要注意
 Xさんには扶養能力を裏付ける金銭的基盤が必要で、①収入を証する書面の提出を求められます。
【文化活動】【留学】は就労不能なので①の代わりに、②預金残高証明書③奨学金を受ける期間・金額を証する書面などを提出します。

Q.在留期間は?
【家族滞在ビザ】の在留期間は5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定します。
(入管法:2条の2第3項

さて、いかがでしたでしょうか?
【家族滞在ビザ】に限らず、複雑で面倒な手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましよう!

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