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【特定技能ビザ】 その11 特定技能航空 特定技能自動車整備

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の11回目として、「航空分野」「自動車整備分野」分野を取り上げます。
前回ご紹介した「鉄道分野」と同じ国土交通省カテゴリーに属する乗り物整備系分野ですが、今後も受け入れ人数が増加していくと予想されますので、この記事でシッカリ解説していきますよ。是非最後までお付き合い下さい。

【特定技能】は今回で11回目となり、今まで何度もご紹介してきた【特定技能1号】の取得ルートとか【技能実習】から【特定技能1号】への移行とか、1号と2号の違いなどについてはすっ飛ばし、今回は「航空分野」「自動車整備分野」のオリジナルポイントに絞って解説します。
※過去の関連記事はこちらです。適宜ご覧ください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

特定技能 航空分野

航空分野は2つの区分に区別されています。
面白いのは技能評価試験の試験会場です。
「空港グランドハンドリング区分」では国内を始め、インドネシア、ネパール、フィリピン等の【特定技能】でお馴染みの国々で実施されているのに対し、「航空機整備区分」では何故かモンゴルのみで行われている点です。モンゴルのイメージから航空機整備を連想する人は少ないと思いますが、どうやら日本の航空専門学校の提携機関がモンゴルにあるのが理由のようです。
各区分の業務内容を確認していきましょう。

空港グランドハンドリング区分
グランドハンドリングとは、飛行機の安全な離着陸を支える、空港での地上作業を行う職業の総称で、略して「グラハン」と呼ばれることもあります。
航空機の誘導、搭乗口の取り付け、手荷物や貨物の搭載・運搬など、飛行機が安全に運航するために必要な地上業務全般を行います。
従事する主な業務
・航空機地上走行支援業務
・手荷物・貨物取扱業務
・手荷物・貨物の航空機搭降載業務
・航空機内外の清掃整備業務

航空機整備区分
航空機の機体、装備品等の整備業務等を行います。
従事する主な業務
・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)

※どちらの区分にも想定される関連業務が示されていますが、他の【特定技能】同様にあくまでもサブ的な業務の位置付けなので、関連業務をメイン業務として就労することはできません。
想定される関連業務 
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪

受け入れ企業に求められる要件
他の他の【特定技能】同様に協議会加入義務があり、外国人を航空分野で雇用する機関は国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」に加入しなければなりません。
(加入にあたって費用はかかりません)

特定技能 自動車整備分野

航空機の整備に比べると、身近に感じられる自動車整備ですが、まずは入管のHPとガイドブックで特定技能での業務内容を確認してみます。
航空は2つの区分に分かれていましたが、自動車整備は1つのみです。

 区分の概要
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務を行います。
 従事する主な業務
【自動車の日常点検整備とは】
ブレーキ液やエンジンオイル、冷却水の量の確認 、タイヤの損傷状態の確認
エンジンの状態や異音、ブレーキの状態の確認
これらの確認・点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、または保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備など
【定期点検整備とは】
ステアリング装置:ロッド及びアームの緩み、がた及び損傷の点検など
ブレーキ装置:ブレーキディスクの磨耗及び損傷の点検など
走行装置:ホイールナット及びホイールボルトの緩みの点検など
動力伝達装置:プロペラ・シャフトの連結部の緩みの点検など
電気装置:点火プラグの状態の点検など
エンジン:冷却装置の水漏れの点検など
サスペンション:取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷の点検など
ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置:一酸化炭素等発散防止装
置の配管の損傷及び取付状態の点検など
これらの点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又
は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、
又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備
【特定整備とは】
原動機
動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフトなど)
走行装置(フロント・アクスル、リア・アクスル・シャフトなど)
かじ取り装置(ギヤ・ボックス、リンク装置の連結部など)
制動装置(マスタ・シリンダ、ブレーキ・チャンバなど)
緩衝装置(シャシばね)
連結装置
運行補助装置
自動運行装置
のいずれか(重要保安部品)を取り外して行う自動車の整備又は改
造をいいます(道路運送車両法第 49 条第 2 項、道路運送車両法施
行規則第 3 条)。
【特定整備に付随する業務とは】
電子制御装置の整備
板金塗装
などの業務をいいます。

想定される関連業務
整備内容の説明及び関連部品の販売
部品番号検索・部内発注作業
ナビ・ETC等の電装品の取付作業
洗車作業
下廻り塗装作業
車内清掃作業
構内清掃作業
部品等運搬作業
設備機器等清掃作業

※他の【特定技能】同様にあくまでもサブ的な業務の位置付けなので、関連業務をメイン業務として就労することはできません。

受け入れ企業に求められる要件
①自動車整備分野で特定技能人材を受け入れる工場は、地方運輸局長から認証を受けた認証工場か、認証工場のうち地方運輸局長から指定を受けた指定工場である必要があります。
②他の【特定技能】同様に協議会加入義務があり、外国人を自動車整備分野で雇用する機関は国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」に加入しなければなりません。
(加入にあたって費用はかかりません)

さて、いかがでしたでしょうか?
【特定技能ビザ】に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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