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【特定技能ビザ】その7 派遣労働者も受入れ可能な農業分野

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の7回目として、農業分野を取り上げます。
「特定技能での派遣労働者の受け入れ」も可能である、という他の在留資格には見られない特色もあります。(全16分野の内、農業・漁業分野のみ可能)
ただし、この場合派遣先のみならず派遣元も漁業・農業文化に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人または団体でなければなりません。漁業・農業に無関係な派遣事業者は対象外ですので要注意です。
私は趣味として家庭菜園に丹精しており、関心の強い分野でもありますのでシッカリ解説していきますよ。是非最後までお付き合いください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

特定技能 農業分野ビザ取得の要件

農業で働く【特定技能1号ビザ】を取得するためには2ルートあって、①②どちらか一方でOKです。
ここらへんは、他の特定技能と同じシステムですね。
①試験に合格する
日本語試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)と
技能試験:1号農業技能測定試験に合格
②技能実習2号を良好に終了する
技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致していなければなりません

特定技能 農業分野は派遣労働者も受入れ可能

要件①②どちらかを満たしている方ならば、派遣契約で受け入れることも可能です。
農作業は「繁忙期」と「閑散期」の差が大きくなりがちなので、「忙しい時だけ働いてほしい」農家側に配慮したシステムと言えるでしょう。特定技能1号では農業と漁業分野のみに認められています。

注意点:派遣先は、自社を離職してから1年以内の労働者を、派遣スタッフとして受け入れることができません。(労働者派遣法:第40条の9
この法律が効いてくるケースとして想定されるのは、技能実習を修了した実習生が引き続き同一の受入れ機関で【特定技能1号(農業)】で就労する場合です。終了後1年以内であれば派遣契約ではなく直接雇用としなければなりません。ここは意外と盲点となりますので御注意ください。
なお、1年以内であっても別の受入れ機関(例えば別の農園)ならば派遣契約も可能ですので誤解の無いよう。


就労可能な業務
【特定技能1号ビザ(農業)】は2つの業務区分に分かれており、それぞれ該当業務が定められています。
区分① 耕種農業全般栽培管理、農産物の集出荷・選別等、及びこれらの関連業務ができます
ただし、栽培管理は必須業務であり、例えば農産物の選別業務のみに従事することはNGです
区分② 畜産農業全般飼養管理、畜産物の集出荷・選別等、及びこれらの関連業務ができます
ただし、飼養管理は必須業務であり、例えば畜産物の出荷業務のみに従事することはNGです

特定技能1号(農業)に関するQ&A

ゴルフ場における芝・樹木の栽培管理をしています。区分①耕種農業に該当しますか?

農業ではなく、施設管理の一部と考えられるので該当しません

養蜂業は飼養管理として区分②畜産農業に対象に該当しますか?

養蜂業は日本標準産業分類で「0129 その他の畜産農業」に分類されていることから、該当性があります

区分①②に出てくる関連業務ってどんな業務?

ここで言う関連業務とは、同じ農業者のもとで作業する日本人が普段からおこなっている業務のことで、例えば、農畜産物の製造・加工・運搬・販売の作業・冬場の除雪作業などが該当します。ただし、関連業務はあくまでサブ業務でなければならず、これをメイン業務とすることはできません。

耕種と畜産の両方共やってる農家に就労できるの?

1号農業技能測定試験が耕種と畜産に分かれているので、合格した区分に属する業務しか行うことができません。技能実習2号での職種/作業内容とも一致させなければなりません。
両区分共に試験合格する、または技能実習で未実習な方の試験に合格すれば全く問題なく両方に従事できます。
また、例外として日本人従業員が通常耕種と畜産の両方に従事している場合は、特定技能外国人も試験に合格していない方の業務に関連業務として付随的に従事することができます。

在留期間は?

特定技能1号の在留期間は通算5年までです。例えば繁忙期の半年だけ日本で農作業し、残りの半年は母国で家族とのんびり過ごす、というライフスタイルの外国人は計算上10年間は特定技能1号で就労し続けることができます。

特定技能2号にクラスチェンジできるの?

特定技能2号の取得要件は以下の①②を両方満たすことです
①2号農業技能測定試験に合格
②現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は現場における3年以上の実務経験

さて、いかがでしたでしょうか?
特定技能に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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