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【特定技能ビザ】 その5 新基準_地域の共生施策に関する連携

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の5回目として、2025年4月に改正された特定技能基準省令の中から、地域の共生施策に関する連携について取り上げます。
特定技能所属機関にとっては無視できないテーマですので、ここでシッカリと確認しておきましょう!
是非最後までお付き合いください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

地域の共生施策に関する連携の概要

協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要がある、と規定されました。
注意点①及びなので、事業所の所在地と外国人の住居地が属する地方公共団体が異なる場合は2か所に提出しなければなりません。
注意点②:「協力確認書」は特定技能外国人が所属する事業所ごとに提出しなければなりません。
注意点③:基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。

在留諸申請における申告
特定技能外国人に係る在留諸申請において、特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体が実施する共生施策について必要な協力をすることとしている旨を申告する、と規定されました。
注意点申告するとは特定技能所属機関が申請書に当該事項を記載し、申請することを意味します。

1号特定技能外国人支援計画の作成・実施
特定技能所属機関は、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければならない、と規定されました。
注意点共生施策の確認は各地方公共団体のホームページの閲覧によって行うこととされています。

地方公共団体からの協力要請への対応
本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定していて、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくことと規定されました。
本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例
条例等の法的根拠があるもの
アンケート調査、ヒアリング等への協力
各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
本件取組において想定していない協力要請の例
条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、又は地方公共団体への拠出金を求めるもの
地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの(例:訪日外国人旅行客向けの案内等)
特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施することが相当であるもの
社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの

地方出入国在留管理局の指導等
地方出入国在留管理局では、地方公共団体から、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものであるにもかかわらず、協力要請に応じない特定技能所属機関について相談等を受けた場合には、必要に応じて、当該地方公共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請等を行う場合がある、と規定されました。

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回はこれまた新しく誕生した特定技能「自動車運送業分野」についてご紹介しますのでお楽しみに。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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