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【特定技能ビザ】その8 国土交通省ルールが面倒な建設分野

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の8回目として、建設分野を取り上げます。
多くの外国人が就労している建設分野ですが、他の分野には見られない独特のルールもあって、ビザ取得には手数を要します。
そんな面倒な分野ですが心配ご無用!この記事でシッカリ解説していきますので是非最後までお付き合い下さい。

【特定技能】は今回で8回目となり、今まで何度もご紹介してきた【特定技能1号】の取得ルートとか【技能実習】から【特定技能1号】への移行とか、1号と2号の違いなどについてはすっ飛ばし、今回は「建設分野」オリジナルポイントに絞って解説します。
※過去の関連記事はこちらです。適宜ご覧ください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

まずは特定技能に付き物の「業務区分」と「従事する主な業務」を確認してみます。
土木区分
土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
従事する主な業務
型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

建築区分
建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
従事する主な業務
型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱/建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業

ライフライン・設備区分
電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
従事する主な業務
電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷 / ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

目次

受入機関に課される特定技能建設分野独特のルール

外国人を特定技能建設分野で受け入れるために、受入機関はいくつかクリアしなければならない要件があります。ここには他の分野には見られない建設分野独特のハードルがありますので、順番に確認していきましょう。

①建設業許可の取得
原則として、500万円未満の工事しか請け負わない業者であれば建設業許可を持たずに工事を請け負って問題ありません。
しかし、この原則は外国人を受け入れる機関にはあてはまらず、建設業許可は必須となります。

②建設キャリアアップシステムへの登録
建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステムへの事業者登録を行う必要があります。また、この分野で就労する外国人は各個人単位での登録(技能者登録)が必要です。
建設業キャリアアップシステムへの登録はこちらから

③一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入
一般社団法人 建設技能人材機構 Japan Association for Construction Human Resources(JAC)への加入が義務付けられているのですが、そこそこの費用がかかるので、ここで外国人受け入れを断念する企業も多いようです。
年会費・受入負担金共に、直接・間接を問わず外国人に負担させることはNGなので、
必ず受入機関が負担しなければなりません。
年会費
年会費の納め方は2パターンあって、受け入れ企業がJACの正会員である建設業者団体に所属しているか否かによって別れます。
所属している:所属する建設業者団体の定める会費を団体に納める
所属していない:24万円(所属する建設業者団体がJACの正会員ではない場合や団体に所属していない場合に、「賛助会員(企業・個人)」としてJACに入会し、年会費を納めなければならない)
※登録支援機関の入会は任意です。特定技能外国人を受け入れる建設企業自体がJACに間接的(JAC正会員の建設業者団体に入会する)または直接的(JACの賛助会員に入会する)必要があります。
受入負担金
1号特定技能外国人を受け入れた場合には、受入企業・個人は月毎に受入負担金を負担しなければなりません。
1号特定外国人:1人あたり12,500円/月

④国土交通省による建設特定技能受入計画の認定
受け入れ企業は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」を作成し、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
建設特定技能受入計画」の審査基準は下記のリンクでご確認下さい。
参照:建設特定技能受入計画の新規認定条件について | 一般社団法人建設技能人材機構

⑤一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS)の巡回指導への協力
一般財団法人国際建設技能振興機構(略称:FITS)は、JACからの委託を受けて、企業への巡回指導、外国人との面談、母国語相談のホットラインの運営、特定技能人材受入後の講習実施を行います。
受入機関および登録支援機関はこのFITSの巡回訪問・調査指導に協力することが義務付けられています。

特定技能建設分野で外国人を雇用する受入機関は以上5つのハードルを全てクリアしなければならないのですが、ハードルの数が多い上に、それを設置している機関がそれぞれ別々なんですよね(名前は似てるけど…)ああ、めんどくさー
①は国土交通省または都道府県知事
②は一般財団法人 建設業振興基金
③は一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)
④は国土交通省
⑤は一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS)

さて、今回は特定技能建設分野の手続きが恐ろしく面倒な理由に踏み込んでみましたが、いかがでしたでしょうか?
【特定技能ビザ】に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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