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【特定技能ビザ】その9 受け入れ人数枠満杯の外食業分野

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の9回目として、外食業分野を取り上げます。

【特定技能】は今回で9回目となり、今まで何度もご紹介してきた【特定技能1号】の取得ルートとか【技能実習】から【特定技能1号】への移行とか、1号と2号の違いなどについてはすっ飛ばし、今回は「外食業分野」オリジナルポイントに絞って解説します。

現在新規受け入れが原則不可の外食業分野ですが、今後の見通しについても触れていますので、是非最後までご覧ください!
※過去の関連記事はこちらです。適宜ご覧ください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

外食分野でできる?できない?_他の分野との境界線

まずは【特定技能】外食業分野で就労可能な業務の確認から

●レストランや社員食堂、喫茶店や居酒屋など様々な形態の飲食店で就労できます
(店内に客席がない店舗:お持ち帰り専門店や給食事業所、ケータリング業者などでも就労可能です)
ホテル内のレストランや厨房でも就労可能ですが、フロント業務や客室の清掃、ベッドメイキングなどはできません(同じ【特定技能】ですが、宿泊分野の業務です)
●法人だけでなく、個人経営の店舗でも就労可能です
●調理、接客、店舗管理など幅広く飲食店業務に従事できます
私の実務感覚としては、店長として1つの店舗を管理する場合は特定技能1号、チェーン店などのマネジャーとして複数の店舗を管理する場合は特定技能2号がマッチすると感じられます。
※【技人国】ビザで店舗管理業務という考え方は不法就労の観点から大変危険です
●他の業務と兼務するならばデリバリー業務も可能です
デリバリー業務専門はNG(あくまで外食業の一環であって、運転手ではないので)

風俗営業許可を持つ事業所は就労不可だが、一部例外もあり
キャバクラやホストクラブなど、風営法許可を受けた飲食店での就労は原則不可です。
【原則あるところに例外あり】
前提として、ホテルの宴会場などにコンパニオンを派遣して接待するケースなどはホテルに風営法許可が必要なので、このホテルでは特定技能外国人の受入れができない理屈ですが・・・
令和7年5月30日に運用方針が改正され、風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおいて受入れが可能となりました
就労が可能になったとはいえ、コンパニオンと一緒に宿泊客を接待するなどは引き続きNGですので御注意を!
(接待を行わせないことのマニュアルや誓約書を作成するなど防止策がとられています)

インドカレー店を例に【技能】と【特定技能】を比較

【技能】ビザの調理師と【特定技能】ビザの外食業は同じ飲食業ですが、何が違うのでしょうか?

【技能】調理に限定される
・熟練した技能が要求されるため、専門店などで就労
・インド料理のコックとして10年以上の経験が必要
・インド料理専門店としてタンドール(窯)が必須
・調理専門職なのでホール係との兼務不可
【特定技能】調理に限定されない
・人手不足を解消するため、様々な形態の飲食店で就労可能
・コックとしての経験不問、極論すればレトルトカレーや缶詰カレーの提供もOK
・ファミレスやカレーチェーン店、食堂など店舗形態を問わない
・調理に限らず、ホールでの接客やレジ係、店舗管理など飲食店業務全般に従事可能
・受け入れる飲食店は「食品産業特定技能協議会」へ加入しなければなりません。

受け入れ停止措置

政府は「2026年5月中に外食業分野の受け入れ上限枠である5万人を超えることが確実となった」ことを理由に2026.4.13以降の新規受け入れをSTOPしました。
これに伴い、現在特定技能1号評価試験も停止されています。
●新規受け入れは停止されましたが、【更新申請】や【1号から2号への変更申請】は可能です。また、1号のままで別店舗への【転籍】も可能です。
●5万人という上限枠は2029年3月までの設定なので、それ以後は新たな設定枠に基づいて受け入れ再開する可能性もあります。

さていかがでしたでしょうか?
特定技能に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
それではまた、別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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