
厳格化された「外免切替」制度
外免切替とは
外国免許証取得後、取得国での滞在が通算して3か月以上ある外国人の外国運転免許を日本のものに切替えることができる制度なのですが、「観光目的でホテル滞在の外国人でも取得できる」「学科試験のレベルが低すぎる」など批判の声もありました。
そこで、制度見直しが行われ2025.10.1~厳格化された新ルールに生まれ変わりました。
主な改正点
・申請の際に原則として「住民票の写し」が必要となった。
これにより、改正前は可能であった【短期滞在ビザ】で来日しホテルや友人宅に宿泊しながら外免切替をおこなうことはできなくなりました(短期滞在ビザでは住民登録ができず、住民票の写しが取得できないため)
※原則としてとあるのは、例えば国家公安委員会や在日米軍当局等が発行した申請者の住所を確認することができる書類等があれば、例外として「住民票の写し」が不要となるためです。
・学科試験が大幅に難化した。
改正前は10問だった学科試験ですが、出題数が50問と5倍となったうえ、イラスト中心であった問題形式も文章主体と変わりました。更に合格ラインは以前の正答率70%から90%となりました。
※学科試験は日本語の他、外国語での受験も可能です。
東京の試験センターではアラビア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、英語、韓国、クメール語、シンハラ語、スペイン語、タイ語、タガログ語、中国語、ネパール語、ヒンディー語、ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ミャンマー語、モンゴル語、ロシア語に対応していますが、各試験センターによって若干対応言語に違いがあるようなので、受験予定地のセンターに確認しましょう。
※実技試験は日本の「仮免レベル」が要求されるうえ、試験は日本語のみで行われます。運転技術は当然ですが、ある程度の日本語能力がないと合格は難しいです。
国際運転免許
国際運転免許証により日本国内で運転する場合
ジュネーブ条約締約国が同条約に定める様式に基づいて発給された免許証で、発給から1年以内、かつ名義人が日本に上陸してから1年以内であることが必要です。
この文章は千葉県警のHPからの抜粋なのですが、これを嚙み砕いてご説明します。
まずはジュネーブ条約締約国についてはこちらの警察庁HPの一覧表でご確認ください。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
次に後半部分ですが、これは運転可能期間について述べています。
名義人が一時的に出国した場合など、特殊なルールもありますので図式を使ってご説明します。(図式は千葉県警HPからの抜粋)
ケース1:住民基本台帳に記録されていない者(短期滞在者など)が日本に上陸した場合
「発給日から1年間」と「日本に上陸した日から1年間」の重なっている期間で運転できます。


ケース2:住民基本台帳に記録されている者(中長期滞在者など)が出国して再上陸した場合
住民基本台帳に記録されている方(中長期在留の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならない(いわゆる「3か月ルール」)ことから、日本で運転することはできません。

出国していた期間が3か月以上ならOK
