MENU

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)とは

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回はトラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)について取り上げます。
一言で言うと「短期滞在ビザでも空港で自動化ゲートが使える」制度なのですが、例によって複雑な要件がいろいろあってややこしい制度です。
ハマの行政書士ブログでは出来るだけ易しく説明していきますので、是非最後までお付き合いください!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

空港の自動化ゲートの使い方と使える外国人

「自動化ゲート」とは、パスポートと指紋の照合で本人確認を行い、自動的に出入国手続きができる「出入国管理システム」のことです。出国審査前に自動化ゲートの利用登録をしておけば、出入国審査場が混んでいるときでも、審査カウンターの長い列に並ばずに、自動化ゲートの専用レーンを使って、スムーズ&スピーディーに出入国審査の手続きを行うことができ、成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港の4つの空港に設けられています。
※例えば、一方の手指を全損している場合などは指紋の照合ができず、この制度は使えません。

外国人の場合は再入国許可や、みなし再入国許可制度の対象となっていれば利用者登録の申請ができるのですが、ここで問題になってくるのは【短期滞在ビザ】で来日している場合です。【短期滞在ビザ】で在留している外国人は再入国許可や、みなし再入国許可制度の対象外だからです。前置きが長くなりましたが、ここでトラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)の出番です。この制度を使えば【短期滞在ビザ】の方でも自動化ゲートが使えるようになるわけです。

再入国許可・みなし再入国許可についてはこちらで解説しています。
過去に利用者登録した方でも、みなし再入国許可により出国する方は、改めてみなし再入国許可に対応した利用者登録を行う必要があります。

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)

トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)は、商用、観光、親族訪問等の目的で本邦に短期間滞在するために入国するビジネスパーソン、観光客及びこれらの家族等であって、一定の要件を満たす「信頼できる渡航者(トラスティド・トラベラー)」と認められた外国の方について、出入国在留管理庁長官が交付する「特定登録者カード」によって、自動化ゲートの利用が可能となり、審査ブースにおける入国審査官の対面審査を受けずに、迅速に出入国審査手続を終えることができます。
何度も出入国を繰り返す方には重宝されるシステムですね。

「信頼できる渡航者(トラスティド・トラベラー)」とは?
それでは、どうすれば「信頼できる渡航者」と認めてもらえるのでしょうか?
これがなかなか面倒で入国前の一次審査、入国後の二次審査をパスしなければなりません。それぞれどのような審査なのか次章で内容を見ていきましょう。

(TTP)利用希望者登録のための手続

STEP
プレチェックで確認してみよう!

このSTEP 0は飛ばして、STEP 1の手続きに進んでもよいのですが、このプレチェックで自身がTTP登録要件に該当する可能性の有無を確認することをお勧めします。
入管のHPでプレチェックを受けることができます。
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/ttp2_pre-check_index.html

STEP
入国前:オンラインで利用者登録(一次審査)

入国前の一次審査はオンラインが便利です。入管のHPから手続きできます。
https://ttp2.moj.go.jp/en-US
各カテゴリー毎に疎明資料や許可要件が異なっていますので、慎重に入力し申請しましょう。
指定登録場所に直接出頭して申請をすることも可能です。
指定登録場所一覧」はこちら
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/ttp2_pre-check_pre-check_document07.html

STEP
入国後:空港で登録完了手続き(二次審査)

一次審査にパスすると、次のような文面でメールが届きます。
「一次審査が完了しました。本メールを受け取ってから、6か月以内一次審査で提出した書類の原本を持参し、「指定登録場所」で、二次審査を受けてください。」
二次審査はオンライン不可なので、直接指定登録場所へ赴き手続きします。
二次審査にパスすれば、その場で自動化ゲート利用希望者登録を行い、特定登録者カードが交付されます。手数料は4,000円です。
6か月の期限がありますので御注意を!
また、(TTP)利用希望者登録のための手続は代理人による申請はできません。必ず本人が行わなければなりません。

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入管手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

目次