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【特定技能ビザ】 その3 義務的支援10項目

こんにちは!ハマの行政書士です
今回は特定技能の3回目ですが、義務的支援の具体的内容を取り上げます。
義務ですので、外国人を【1号特定技能】として採用する場合に必須となるものです。
前回ご紹介した10項目を順番に見ていきましょう!
※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

①事前ガイダンス
・業務内容、報酬額、労働条件
・日本で行える活動の内容
・入国の手続き
・外国人支援に要する費用について、特定外国人に負担させないこと。
・支援担当者の氏名及び連絡先など
事前に対面やテレビ電話など相手の顔が見える状況で(文書やメールのみはNGです)、特定技能外国人が理解できる言語で行う必要があります。

②出入国する際の送迎
・港・飛行場に外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行して、入場を確認する必要があります。 
・一時帰国の際は、送迎の義務はありません。

③住居確保・生活に必要な契約支援
必要に応じて、特定技能外国人に同行して、「必要な書類の提供」「窓口の案内」を行うことも義務付けられています。
外国人にとって賃貸物件を探して契約することはとても大変な行為ですが、次回第4回目でその理由について深掘りしてみます。(実はハマの行政書士はハマの宅建士でもあるのでお楽しみに)

④生活オリエンテーション
・生活ルール、マナーなど
・金融機関の利用方法
・交通ルール等
・医療機関の利用方法等
・交通機関の利用方法等
・緊急時の連絡先
①と似ていますが、こちらは事前の要件はないので入国後でもOKです
特定技能外国人が理解できる言語で行う必要があるのは①と同じです。
①④ともに、実施後には確認書に署名を貰いましょう!支援実施の証明になります。

⑤公的手続き等への同向
役所の手続きは複雑なうえ専門用語も多く使用され、日本人でも苦手としている人が多いですよね。
外国人の場合は尚更です。

⑥日本語学習の機会の提供
a.b.c のうち、どれか一つの支援が必要です(モチロン二つ、三つでもOK)
a.就労、生活する地域の日本語教室、日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供すること
b.自習学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供すること
c.特定技能外国人との合意のもと、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語講習の帰化を提供すること

⑦相談・苦情への対応
①④と同様に特定技能外国人が理解できる言語で助言・指導しなければなりません。

⑧日本人との交流促進
経験上、花火大会は非常に外国人受けします。是非お試しを!

⑨人員整理の場合の転職支援
疎かにされがちですが、
離職時に必要な行政手続き(国民健康保険や国民年金に関する手続き等)についての情報提供も義務のうちの一つです。
⑤同様に、行政手続きには日本人でも苦手意識を持っている方が一定数います。
外国人であれば尚更でしょう。

⑩定期的な面談・行政機関への通報
2025年の制度改正により、対面式の他、オンラインや電話での面談でも可とされました。
この面談は特定技能外国人が理解できる言語で行なわなければならない点は①④⑦と同じです。
面談を行った際は、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成しなければなりません。また、定期的な面談で違反が発覚した場合には、行政機関への通報が必要です。

前回の「就労ビザ_特定技能 その2」の復習となりますが、義務的支援10項目は雇用主が自ら行っても良いし、登録支援機関に委託しても構いません。
支援を怠ると登録取消などのペナルティがありますので御注意を!!

いかがでしたでしょうか?
次回は③について、宅建士目線で外国人の居住問題に切り込んでいきますのでお楽しみに!
面倒で複雑な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門行政書士にご相談ください。
それではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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