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外国人シェフ・料理人・コックを日本へ呼びたい!技能ビザ_その1 中華料理店

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回から3回に渡って、職人の在留資格【技能ビザ】について御紹介していきます。
※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

私の個人事務所「行政書士横浜ビザセンター」は横浜市中区石川町にありまして、
横浜中華街までは徒歩5分のロケーションです。
横浜中華街には現在約200の中華店があり、多数の中国人料理人が腕を振るっています。

また、以前は東京都江戸川区西葛西で生活していましたが、こちらはインド人の一大コミュニティが出来上がっていて、今も数多くのインド料理店で賑わっています。
その他、新宿の新大久保界隈には韓国料理店が犇めき合い、コリアンタウンを形成していますね。
このような例は日本中あちこちで見られることでしょう。

このような専門店にはそれぞれの外国料理に練達したシェフ・料理人・コックが働いていますが、彼ら、彼女らが持っている在留資格、それが【技能ビザ】です。
【技能ビザ】は「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」に対して付与される在留資格ですので、
特段食の世界に限った資格ではないのですが、今回は料理店を舞台に解説していきますね。

例えばあなたが中華料理店を新規開店する場合に「料理の鉄人」クラスの名料理人Ⅹさんを中国から呼び寄せるとします。
この場合、Ⅹさんが【技能ビザ】を得るためには中華料理の実務経験が10年以上あることを証明しなければなりません。しかし、実はこの証明は容易でなく、とてもハードルが高い作業なのです。
なぜならば、レターヘッド付の在職証明書を交付できないレストラン等では実務経験を認められにくいのが現状だからです。
【技能ビザ】の申請には実務経験の詐称が大変多く、そのぶん入管も厳しくチェックします。
在職証明書の信憑性を疑った場合、現地へ電話確認し裏をとったりしています。
たとえⅩさんが「料理の鉄人」クラスの名人であっても、【技能ビザ】の在留資格を取得できなければ日本でその腕前を披露することはできません。
宝の持ち腐れにならないよう、なんとか証明しなければなりませんが、経験上お勧めなのはレターヘッド付在職証明書+在職していた店舗の外観や客席の写真、申請者が厨房内で勤務している写真などを提出する方法です。
複数の店舗で実務経験があるならば、その全ての店舗のものを揃えるのがベターです。転籍が多い方はなかなか大変な作業ですが、出来る限りかき集めましょう!

「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」にあたるかどうかについて面白い判例があります。

東京地裁平成23年2月18日判決では
味噌ラーメン・ちゃんぽん・皿うどん中国人が考案したものではあるが、その後高度に日本化された為中華料理に該当しない
チャーハン・シュウマイ中華料理に該当する

としています。判旨に沿うと、ちゃんぽん専門店では【技能ビザ】取得はNGとなります。

さて、いかがでしたでしょうか?
【技能ビザ】に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回は中華料理店以外の飲食店のケースを見ていきます。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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