
「興行に係る活動以外の芸能活動」に従事しようとする場合とは
申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることが必要です。
※申請人と本邦の公私の機関との契約関係は必ずしも必要とはされていません
① 商品又は事業の宣伝に係る活動
●商品や事業の宣伝のために行われる催し(例えば、見本市や興行として行われるものではないファッションショー)に係る活動、商品や事業の宣伝のために使用する写真や動画の撮影に係る活動などのこと
宣伝活動を行う媒体は規定がなく、たとえばインターネット上のみの宣伝であってもOKです
撮影された写真や動画が日本国内で使用予定がないケースでもOKです
プロモーションビデオ撮影のために外国の歌手等が来日する場合、本邦の企業等から報酬を受け取らないものであっても、専属契約による活動により報酬が発生する場合は【興行ビザ】の資格該当性があります(審査要領)
●興行として行われるものではないファッションショー(興行として行われるファッションショーは基準2号にあたる)に参加するファッションモデルや報酬を受けて行うデザイナーとしての活動等が該当します(審査要領)
●展示会や物産展などにおいて、外国製品等の実演を行う活動は【興行ビザ】の資格該当性があります(審査要領)
プロの写真家や画家が写真や絵画の展示会や即売会において宣伝を行う活動も【興行ビザ】の資格該当性があります(審査要領)
映画の宣伝のために来日する者のセレモニーへの参加や舞台挨拶等の活動は【興行】ではなく【短期滞在】に該当するとされます(審査要領)
② 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
●番組や映画の製作に従事する監督、脚本家、製作者、技術者等のみならず、出演する芸能人、俳優、歌手等としての活動も【興行ビザ】の資格該当性があります(審査要領)
映画には映画館で上映されるのではなく、BDやDVD等に録画されて販売される映画、動画として配信される映画も含まれます
放送番組や映画は日本の放送局や映画会社が撮影するものに限られず、日本国内での放送予定や上映予定がなくてもOKです
放送番組の制作活動はテレビ番組として放送されるものに限られず、たとえばインターネット上のみで配信されるる場合でもOKです
個人的に本邦内で動画を作成し、インターネット上で配信することにより広告収入を得る目的として入国する場合は報酬を受ける活動にはあたらず、【興行ビザ】の資格該当性がありません(審査要領)
本邦で歌手等に師事したいとする者に対し、自らレッスンを行い公演が予定されていないようなケースでは【興行ビザ】の資格該当性がありません(審要領)
テレビ番組であってもニュース等の報道番組を制作する活動は、特別の場合を除き【興行ビザ】には該当しませんが【報道ビザ】には該当する可能性があります。
③ 商業用写真の撮影に係る活動
●ファッション雑誌等のモデルとしての活動が該当します(審査要領)
●商業用ポスターに使用する写真や商業雑誌に掲載する写真の撮影に係る活動は③に該当しますが、撮影する写真が商品や事業の宣伝のために使用されるものである場合は③のほか①にも該当します
④ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
●外国語によるCD等への録音(吹き込み)も含まれます(審査要領)
