特別高度人材制度 J-Skipの概要
前回の記事では【高度専門職ビザ】取得の要件として高度人材ポイント制を御紹介しました。
特別高度人材制度は高度人材ポイントに関わらず、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職1号」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置が認められています。
※特別高度人材として認められた場合は特別高度人材証明書が交付され、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
特別高度人材として認定される要件
前回の記事でご紹介した通り、【高度専門職1号ビザ】は3つの類型に分かれています。
特別高度人材制度においてもこの3類型は同様なので、まずはイ・ロ・ハを再確認します。
イ)高度学術研究活動 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者など)
ロ)高度専門・技術活動 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士など)
ハ)高度経営・管理活動 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業の経営者など)
冒頭で触れましたが、本制度は高度人材ポイントに代えて学歴又は職歴と年収を認定要件としています。
具体的には次のいづれかに該当していなければなりません。
イまたはロの活動を行う方
●修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
●従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
ハの活動を行う方
●事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方です。入管のHPより抜粋した3類型ともになかなか厳しい要件ですね。厳しい要件をパスすれば得られるメリットも大きくなりますので、次は優遇措置について見てみましょう。
特別高度人材の優遇措置
前回の記事でご紹介した通り【高度専門職1号ビザ】にも以下のように様々な優遇措置がありました。
① 複合的な在留活動の許容
② 在留期間「5年」の付与
③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
④ 配偶者の就労
⑤ 一定の条件下での親の帯同の許容
⑥ 一定の条件下での家事使用人の帯同の許容
⑦ 入国・在留手続きの優先処理
優遇措置の拡充
特別高度人材として認定を受けた【高度専門職1号】の方は上記③④⑥⑦についてメリットが拡充されます。
③ポイント制では70ポイント以上で3年以上とされていた在留期間が1年以上と短縮され、永住許可要件が更に緩和されます。
④従来の「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に加えて「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」に該当する活動についても就労時間の制限なく就労できるようになります。
⑥世帯年収が3,000万円以上の場合は、家事使用人を2人まで雇用できます。
また、家事使用人を雇用する際、家庭事情用件等は課されなくなります。
⑦出入国時に大規模空港などに設置されているプライオリティーレーンを使用できるようになります。
【高度専門職2号】の方は上記①②についてメリットが拡充されます。
①「高度専門職1号」で認められる活動のほかにも,その活動と併せて一般に就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
②在留期間が無期限となります。
※【高度専門職1号】から【高度専門職2号】へクラスチェンジするには、高度人材ポイント制の場合は3年以上の活動が必要となりますが、特別高度人材として認定された場合は1年間の活動でも可能です。
ここまでの説明を図式化したものが入管のHPにて紹介されています。
併せてご覧ください。(出展:出入国在留管理庁ホームページ)

