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アーティストの在留資格_【興行】ビザ_上陸基準1号

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は芸能ビザなどとも呼ばれることのある【興行ビザ】について解説します。
【興行ビザ】は3つの類型に分かれているのですが、今回の記事ではその内の基準1号について見ていきます。
基準1号には演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の興行活動を行う外国人アーティストが該当するのですが、アーティストの活動に付随する外国籍の演出家, 舞台の照明係, 振付師, マネジャー等も対象となりえます。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

かつて、主にフィリピンパブなどでホステスとして働く場合に【興行ビザ】が本来の趣旨から外れた形で悪用された黒歴史があった為、入管は制度を厳格化しました。その後2023年8月に一部緩和された新ルールが適用され現在に至っています。

興行に直接関係する活動といえるのか?が微妙な問題

出入国管理及び難民認定法逐条解説(改定第4版)によれば、
歌唱や舞踏等の講演が現に行われている最中又は開演直前・終演直後の時間帯に客から花束やチップを貰う行為、握手・ハイタッチあるいは簡単なあいさつを交わす行為等儀礼にわたるものと認められる場合は【興行ビザ】の資格該当性アリ
公演は行っているものの、公演の開始前、終了後又は幕間の時間帯において「客席等において客の接待に従事する行為」や「接待以外の接客、配膳その他店舗の営業に係る雑用に従事する行為」に従事し、これらの行為が報酬を伴うものである場合は【興行ビザ】の資格該当性ナシ
とされています。文章だけで明確に境界線を定めるのは難しく、各店舗ごとの審査状況を見極めていく必要があります。

演者のギャラや会場の規模などによって3つに分類される許可要件

基準1号(イ)
●小規模な会場(ライブハウスやクラブ等)でもOKだが、招へい機関(主催者)側にも適正に実施している実績が求められます。
具体的には次の4つを全て満たさなければなりません
外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
a.人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けたもの
b.売春防止法等の罪により刑に処せられ、その執行後5年を経過しない者
c.暴力団員等
d.外国人に不法就労活動等をさせたことがあるもの
e.過去5年間に,招へい機関の事業活動に関し,外国人に不正に在留資格等を取得等させたことがあるもの
過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること
外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること

●風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設において行われるものはNGです。
具体的には次の3つ
第一号:キャバレー・待合・料理店・カフェ等の設備を設けて客の接待を営む施設
のことを指し、スナック・パブ等の名称いかんにかかわらず、実際に接待が日常的に行われているか否かにより実質的に判断されます(審査要領)
第二号:10ルクス以下の低照度で喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食を提供する施設
第三号:他から見通すことが困難かつ広さが5平方メートル以下である客席を設けた施設で、喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食を提供する施設

基準1号(ロ)
●(イ)のような実績はなく、新たに受け入れようとする場合であっても問題が生じるおそれが少ない場合
具体的には次の5つのうちどれかに該当すれば申請要件を満たしま
我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの(主催者の信用性が担保されている)
文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの(主催者の信用性が担保されている)
外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
敷地面積10万平方メートル以上とは東京ドーム2個分よりも広いです。屋内施設でこれだけの敷地を設けるのは難しく、屋外大型テーマパーク等が想定されます。
客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
客席において飲食物を有償提供するのはNGですが、例えばフリースペースにあるカウンターにて提供を受け、自ら自席に運び飲食する形態はOKとなりました。
収容人員が100人以上であればよいので、必ずしも客席が100席必要とはされていません。ライブ会場やフェス会場などスタンディングで観覧するケースもOKです。
当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの
15日から30日へ延長されました

基準1号(ハ)
●(イ)(ロ)どちらにも当てはまらずに演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、厳格に審査されます
具体的には次の4つを全て満たさなければなりません
申請人の報酬が興行契約に基づいて、月額20万円以上あること
申請人が外国の教育機関で日本で行おうとする興行に係る活動に関係する科目を2年以上専攻している。又は2年以上外国で興行に係る活動経験があること
当該興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき500万円以上である場合は学歴・経験ともに不要
招へい機関が以下のいずれの要件も満たしていなければなりません
a.外国人の興行に関する業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
b.5名以上の職員を常勤で雇用していること
c.招へい機関の経営者や常勤の職員が,一定の違法行為を行ったことがなく,暴力団員等ではないこと
d.過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること
興行活動を行う施設が以下のいずれの要件も満たしていなければなりません
a.不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
b.風営法第2条第1項第1号に規定する施設の場合には,もっぱら客の接待に従事する従業員が5名以上おり,興行ビザを取得して活動を行う外国人が客の接待に従事するおそれがないこと
c.13平方メートル以上の舞台があること
d.出演者のための9平方メートル以上の控室があること
e.施設の従業員の数が5名以上であること
f.施設の運営機関の経営者や常勤の職員が,一定の違法行為を行ったことがなく,暴力団員等ではないこと

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回は【興行ビザ】プロスポーツ選手編です。
ではまた、お会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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