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プロスポーツ選手の在留資格【興行】ビザ_上陸基準2号

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は【興行ビザ】についての第二弾です。

前回解説した基準1号は演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の興行活動を行う外国人アーティストを対象としたものでしたが、これら以外の興行に係る活動が2号に該当します。
具体的には、プロスポーツやプロ格闘技の大会、チェスの大会、ダンス選手権、ファッションショー、サーカスの興行などを指します。
選手は勿論ですが、選手のトレーナーやコーチ、サーカスの動物飼育員なども選手やチームと一体になって活動するものは対象となり得ます。

選手を指導するコーチの立場は少々複雑です。
興行よりもその指導に重点が置かれた活動であれば、【技能ビザ】の取得も検討に入ってくるためです。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

①上陸基準1号以外に係る活動に従事しようとする場合

申請人が演劇等の興行に係る活動(基準1号)以外の興行に係る活動に従事する場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが必要です。ここでいう「報酬」は日本国内で支払われる必要はなく、本邦の公私の機関が支払うことも必要とされていません。
例えば、米国から試合に参加するため来日した選手に対する報酬は、帰国後に米国の所属チームから支払いを受けても全く問題ありません。

②プロスポーツの【興行ビザ】資格該当性の判断基準

例えば、団体競技の場合、興行を行うことを目的とし、興行収入(スポンサー収入を含む)で運営されているチームに所属している選手については【興行ビザ】の該当性アリとされます。
それに対し実業団チームのように企業の広告塔としての対価として会社から選手に報酬が支払われる場合は原則として【特定活動(告示6号)】の在留資格に該当するとされています。

③各スポーツについて資格該当性を個別に見ていきましょう

野球
●日本プロ野球機構に所属する12球団の1軍及び2軍登録選手、独立リーグに所属する野球選手は【興行ビザ】に該当すると扱われています(審査要領)


サッカー
●Jリーグ(J1およびJ2)に所属するサッカーチームの選手は【興行ビザ】に該当すると扱われています(審査要領)
●JFL(日本フットボールリーグ)に所属するチームについては①の判断基準によって、
【興行ビザ】または【特定活動(告示6号)】のいずれに該当するかが判断されています(審査要領)
●ポルトガル語で「用具係」を意味する「ホペイロ」は選手の身の回りの世話や練習の準備なども担当し、一定の経験が必要であること、選手に対するアドバイス等も行っていることから【興行ビザ】に該当すると扱われています(審査要領)

フットサル
●フットサルにはFCリーグの組織があり、一部チームの選手について①の判断基準によって、【興行ビザ】または【特定活動(告示6号)】のいずれに該当するかが判断されています審査要領)

バスケットボール
●B1リーグに所属するチームに選手は【興行ビザ】に該当すると扱われています(審査要領)

アイスホッケー
●アジア各国9チームで編成されている「アジアアイスホッケーリーグ」のうち2チームが日本のプロチームであり、そのチームの選手は【興行ビザ】に該当すると扱われています(審査要領)

ラグビー
●ジャパンラグビーリーグワンに所属するチームに選手は【興行ビザ】に該当すると扱われています(審査要領)

個人競技
大相撲力士(公益財団法人日本相撲協会から力士として証明されているもので、番付は問いません)、興行として行われる試合に出場するボクシングプロ選手プロレスラー、総合格闘技選手、ゴルフトーナメントに出場するプロ選手、テニストーナメントに出場するプロ選手等が【興行ビザ】に該当すると扱われています(審査要領)
●プロゴルファーのキャディーは単にゴルフバッグを運搬し、クラブを渡すだけの作業を行うものだけに留まらず、技術的・精神的なアドバイスを行い、マネジャー的な業務も行っている場合には、キャディーの存在なくして【興行】活動の遂行は困難と認められ、【興行ビザ】に該当すると扱われています(審査要領)。
ただし、キャディーはあくまで選手に付随する補助者の立場であるので、選手が出国した後は【興行ビザ】の在留資格該当性は失われます

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
次回は【興行ビザ】第三弾として「興行に係る活動以外の芸能活動」について解説いたします。
ではまた、お会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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