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【特定技能ビザ】その12 宿泊分野、注意すべきポイント

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の12回目として、宿泊分野を取り上げます。
全国の宿泊施設では多くの外国人スタッフが就労していますが、一口にホテルスタッフと言ってもその仕事は多岐に渡り、就労する業務内容によって必要な在留資格も変わってきます。
就労内容と在留資格のミスマッチがあると、最悪「不法就労助長罪」に問われるリスクもあり注意が必要です。
そんな面倒な分野ですが心配ご無用!この記事でシッカリ解説していきますので是非最後までお付き合い下さい。

【特定技能】は今回で12回目となり、今まで何度もご紹介してきた【特定技能1号】の取得ルートとか【技能実習】から【特定技能1号】への移行とか、1号と2号の違いなどについてはすっ飛ばし、今回は「宿泊分野」オリジナルポイントに絞って解説します。
※過去の関連記事はこちらです。適宜ご覧ください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

ホテルスタッフの業務内容と各在留資格の関連性を整理

まずは出入国在留管理局のHPから【特定技能・宿泊分野】見てみます。


分野、区分の概要> 
旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
従事する主な業務 
フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)
想定される関連業務 
旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換等

従事する主な業務としてレストランサービス業務が入っていますが、これが曲者なんですよね。と言うのも、ここで言うレストランサービス業務とは(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)と説明されており、あくまで調理のサブ的作業に限定されているからです。
それでは調理専門で就業しているレストランの「シェフ」や旅館の「板前」さんなどはどうなるのでしょうか?
この場合は同じ【特定技能】でも「宿泊」ではなく「外食業」分野、もしくは【技能】ビザが必要となってきます。

想定される関連業務備品の点検・交換等が入っている点にも注意が必要です。
宿泊施設における備品の点検・交換等というのは、客が使用したタオルやシーツ等を交換するいわゆるベットメイキングを指していると思われますが、あくまで関連業務の位置付けなので、これをメイン業務とすることはできません。(ベットメイキング専門で就労はできない)
ベットメイキング専門を希望する場合は同じ【特定技能】でも「宿泊」ではなく「ビルクリーニング」分野のビザが必要となってきます。

入管のHPで【特定技能】「ビルクリーニング」分野を見てみると、
〈 従事する主な業務 〉として
床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。と明記されています。

ここまでで既に相当ややこしいですが、更にダメ押しで【技術・人文知識・国際業務ビザ】が絡んできます。
【特定技能・宿泊分野】でメイン業務とされているフロント、企画・広報、接客業務は【技術・人文知識・国際業務ビザ】保有者でも就業できるんじゃね?という論点があって、この点に関して入管は令和6年2月に「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」という文書で説明しています。
ハマの行政書士ブログでも別記事【技術・人文知識・国際業務その4】で取り上げて解説していますので是非ご覧下さい。

さて、いかがでしたでしょうか?
【特定技能ビザ】に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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