観光や保養と等を目的とするビザと聞くと、【短期滞在】ビザが頭に浮かんできますよね。
今回ご紹介するのは【長期滞在】ビザなので、まずは2つを滞在可能期間の面で比較してみましょう。
| 短期滞在 | 長期滞在 | |
| 在留期間 | 原則最長 90日 | 6月 |
| 更新 | できない | 一回のみ可能(最大1年間まで) |
※【短期滞在】では作成できない住民票も【長期滞在】ならば作成できます

特定活動(40号)で認められている活動内容は、観光や保養のほか、「スポーツ」「知人親族の訪問」「娯楽」「参詣」「競技会やコンテストへアマチュアとして参加」「教育機関等が行う講習への参加」など多数あります。
ただし、「業務連絡」や「収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動」は含みません。
また、制度の趣旨に鑑み、資格外活動許可申請は原則として許可されません。
観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)ビザ取得の要件
対象となる国と地域
日本と各国とで、ビザ相互免除の取り決めを結んでいる国(ビザ免除国)の国籍を持つ者に限定されます。
2025年9月現在:以下74の国と地域が対象です(直近の追加国はモンテネグロ2025.9.1)
| アジア | 欧州 |
|---|---|
| インドネシア | アイスランド |
| シンガポール | アイルランド |
| タイ | アンドラ |
| マレーシア | イタリア |
| ブルネイ | エストニア |
| 韓国 | オーストリア |
| 台湾 | オランダ |
| 香港 | キプロス |
| マカオ | ギリシャ |
| 北米 | クロアチア |
| 米国 | サンマリノ |
| カナダ | スイス |
| 中南米 | スウェーデン |
| アルゼンチン | スペイン |
| ウルグアイ | スロバキア |
| エルサルバドル | スロベニア |
| グアテマラ | セルビア |
| コスタリカ | チェコ |
| スリナム | デンマーク |
| チリ | ドイツ |
| ドミニカ共和国 | ノルウェー |
| パナマ | ハンガリー |
| バハマ | フィンランド |
| パラグアイ | フランス |
| バルバドス | ブルガリア |
| ブラジル | ベルギー |
| ペルー | ポーランド |
| ホンジュラス | ポルトガル |
| メキシコ | 北マケドニア |
| 大洋州 | マルタ |
| オーストラリア | モナコ |
| ニュージーランド | モンテネグロ |
| 中東 | ラトビア |
| アラブ首長国連邦 | リトアニア |
| イスラエル | リヒテンシュタイン |
| カタール | ルーマニア |
| トルコ | ルクセンブルク |
| アフリカ | 英国 |
| チュニジア | |
| モーリシャス | |
| レソト |
年齢
18歳以上であること、配偶者は帯同可能であるが子は不可
※ここでいう配偶者とは法律上法律婚している必要があり、事実婚や同性婚は認められておりません。さらに、子どもの同伴は認められておりません。なお、帯同が許可された配偶者には特定活動(告示41号)ビザが付与されます。
預貯金
申請時において、日本円に換算して3,000万円以上あること
※申請時において診査されるので、例えば滞在中に3,000万円を下回った場合でも更新申請は可能です。
※配偶者がある場合、配偶者の預貯金額との合算が3,000万円以上であればOK
配偶者と同行するならば、夫婦合算で3,000万円以上あれば夫婦2人分の申請可能
※同行するとは、夫婦一緒に観光等の活動をすることを意味し、日常程度の買い物等の単独行動は認めれれるものの、夫婦が別々に宿泊するなどは同行と認められず、この場合は夫婦合算で6,000万円以上の預貯金が必要とされます
医療保険
(日本滞在期間に応じた保健期間となっており、また補償内容に日本滞在中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの
以上、4つの要件を全て満たしていれば長期滞在ビザ取得の可能性は比較的高いといえますので、ゆっくりと日本観光を楽しんでみてはいかがでしょうか。
提出書類一覧
【認定申請】
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
●写真 1葉
●返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
●申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
●申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
●民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
特定活動41号は上記プラス申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
【変更申請】及び【更新申請】
●在留資格認定証明書交付申請書 1通
●写真 1葉
●パスポート及び在留カード 提示
●申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
●申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
●民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
特定活動41号は上記プラス申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 【短期滞在】で可能な活動範囲観光・保養・スポーツ(アマチュア大会に参加など)・親族の訪問・見学・講習または会合への参加・業務連絡その他これらに類似する活動に限定されます。要するに就労不能資格なので、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」はできません。(入管法:19条1項)例えば、外国企業のビジネスマンが日本に出張して業務連絡や商談、市場調査等を行う場合には、あくまで当該業務が所属する外国企業の外国における業務遂行の一環として行われることが必要であり、出張業務以外の他の業務と区別して別途報酬が支払われないことに注意が必要です。また「人道上の真にやむを得ない特別の事情(例えば病気治療をする必要がある場合など)」がなければ、期間の延長も他の在留資格への変更もできません。短期間では物足りない、観光をもっと長く楽しみたい!って方は 【特定活動40号】ビザをご検討下さい。 […]