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特定活動(告示40号)_観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は在留資格【特定活動】に含まれる長期滞在者ビザについて解説します。
「日本でゆっくりと観光を楽しみたい」
「日本でゆっくり静養したい」
という方にお勧めのビザですが、一定の預貯金額が必要とされるなど一筋縄ではいかない面もあります。
それでは、順番に見ていきましょう!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。


観光や保養と等を目的とするビザと聞くと、【短期滞在】ビザが頭に浮かんできますよね。
今回ご紹介するのは【長期滞在】ビザなので、まずは2つを滞在可能期間の面で比較してみましょう。

短期滞在長期滞在
在留期間原則最長 90日6月
更新できない一回のみ可能(最大1年間まで)

※【短期滞在】では作成できない住民票も【長期滞在】ならば作成できます

特定活動(40号)で認められている活動内容は、観光や保養のほか、「スポーツ」「知人親族の訪問」「娯楽」「参詣」「競技会やコンテストへアマチュアとして参加」「教育機関等が行う講習への参加」など多数あります。
ただし、「業務連絡」や「収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動」は含みません。
また、制度の趣旨に鑑み、資格外活動許可申請は原則として許可されません。

目次

観光、保養等を目的とする長期滞在者ビザ取得の要件

対象となる国と地域
日本と各国とで、ビザ相互免除の取り決めを結んでいる国(ビザ免除国)の国籍を持つ者に限定されます。
2025年6月現在:以下72の国と地域が対象です

アジア欧州
インドネシアアイスランド
シンガポールアイルランド
タイアンドラ
マレーシアイタリア
ブルネイエストニア
韓国オーストリア
台湾オランダ
香港キプロス
マカオギリシャ
北米クロアチア
米国サンマリノ
カナダスイス
中南米スウェーデン
アルゼンチンスペイン
ウルグアイスロバキア
エルサルバドルスロベニア
グアテマラセルビア
コスタリカチェコ
スリナムデンマーク
チリドイツ
ドミニカ共和国ノルウェー
パナマハンガリー
バハマフィンランド
パラグアイフランス
バルバドスブルガリア
ブラジルベルギー
ホンジュラスポーランド
メキシコポルトガル
大洋州北マケドニア
オーストラリアマルタ
ニュージーランドモナコ
中東ラトビア
アラブ首長国連邦リトアニア
イスラエルリヒテンシュタイン
カタールルーマニア
トルコルクセンブルク
アフリカ英国
チュニジア
モーリシャス
レソト

年齢
18歳以上であること、配偶者は帯同可能であるが子は不可
※ここでいう配偶者とは法律上法律婚している必要があり、事実婚や同性婚は認められておりません。さらに、子どもの同伴は認められておりません。なお、帯同が許可された配偶者には特定活動(告示41号)ビザが付与されます。

預貯金
申請時において、日本円に換算して3,000万円以上あること
※申請時において診査されるので、例えば滞在中に3,000万円を下回った場合でも更新申請は可能です。
※配偶者がある場合、配偶者の預貯金額との合算が3,000万円以上であればOK

配偶者と同行するならば、夫婦合算で3,000万円以上あれば夫婦2人分の申請可能
※同行するとは、夫婦一緒に観光等の活動をすることを意味し、日常程度の買い物等の単独行動は認めれれるものの、夫婦が別々に宿泊するなどは同行と認められず、この場合は夫婦合算で6,000万円以上の預貯金が必要とされます

医療保険
(日本滞在期間に応じた保健期間となっており、また補償内容に日本滞在中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの

以上、4つの要件を全て満たしていれば長期滞在ビザ取得の可能性は比較的高いといえますので、ゆっくりと日本観光を楽しんでみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。
【長期滞在ビザ】に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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