フィリピン人との結婚 先に日本で婚姻手続きをする場合
双方の国の法令に従って、双方の国で婚姻手続きが必要があることは当然ですが、順番に定めはないので日本・フィリピンどちらが先でも構いません。ただ、必要書類等が異なってきますので場合分けして説明します。
まずは日本→フィリピンの順で手続きする場合です。
フィリピン→日本の順の場合は別記事でご紹介しています。
この順番でのメリット
比較的短期間かつ日本国内のみ(日本の市町村役場とフィリピン大使館・領事館)で完結する
婚姻成立後すぐに【日本人の配偶者等】ビザへ変更申請可能
(【短期滞在】→【日本人の配偶者等】へ変更の場合は全てを90日以内で完了させる必要があり、スケジュールに余裕が無い場合は逆にデメリットとなる)
手続きフロー
フィリピンから配偶者を【短期滞在】ビザで呼び寄せるケースをモデルにご説明します。
緑色:フィリピン国内で行う手続き
オレンジ色:日本国内で行う手続き
フィリピンはビザ免除国ではないので、配偶者は【短期滞在】ビザを取得する必要があります。
ポイント
①【短期滞在】ビザには期間が15日・30日・90日の3種類ありますが、90日を取得しましょう
②招聘目的は「日本で結婚手続きする為」なので、日本人婚約者が招へい人と身元保証人を担い、訪日後の滞在費用は日本人側で支弁する、という内容で申請しましょう
③【短期滞在】ビザは期限前に帰国することが大前提なので、長期滞在を意味する【日本人の配偶者等】ビザへの変更予定を匂わすと不許可の可能性が高まってしまいます。余計なことは書かないように注意しましょう
フィリピン人が初婚の場合と離婚歴がある場合で異なりますので、それぞれ紹介します。
初婚の場合
①出生証明書 Birth Certificate (2部)
②独身証明書 Cenomar (2部)
③18歳以上20歳以下の場合は両親の同意書 Parental Consent
④21歳以上25歳以下の場合は両親の承諾書 Parental Advice
離婚歴ありの場合
⑤出生証明書 Birth Certificate (2部)
⑥婚姻記録証明書 Advisory on marriages (2部)
⑦注釈付結婚証明書 Marriage Certificate (2部)
⑧審判所+確定証明書 Court Documents
ポイント
①②⑤⑥⑦はPSA(フィリピン統計局)発行+アポスティーユ認証のもの
②の使用目的欄には「Marriage」と記載しましょう。間違っても「Passport」「Visa」などと書かないように注意!(実際やりがちなケースですが不許可率が一気にUpします)
③④はNotary Public(フィリピンの公証役場)公証+アポスティーユ認証のもの
③には両親のパスポートのコピーを添付しましょう
⑧はフィリピンの裁判所発行+アポスティーユ認証のもの
※フィリピンの法律ではフィリピン人同士の離婚は認められません。ここで離婚歴ありとしているのはフィリピン人と外国籍の夫婦の場合ですが、この場合の離婚も簡単にはできず「婚姻自体が無効である」ことを裁判上で争う必要があります。
その為フィリピン人が再婚の場合は難易度がUpします。
必要書類が揃ったら来日しますが、ここから90日間のカウントが始まりますので以後の手続きは計画的かつスピーディーに行いましょう!

フィリピン大使館・領事館へ婚姻要件具備証明書を申請します。
お住いの都道府県により、申請先が割り振られています。
必ず二人そろって来館して申請して下さい。
在東京フィリピン大使館
北海道,秋田県,青森県,山形県,宮城県,岩手県,福島県,栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,神奈川県,東京都,沖縄県
在名古屋フィリピン領事館
愛知県,岐阜県,福井県,石川県,長野県,新潟県,静岡県,富山県,山梨県
在大阪フィリピン領事館
滋賀県,三重県,京都府,奈良県,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県,島根県,山口県,岡山県,広島県,香川県,徳島県,高知県,愛媛県,福岡県,大分県,佐賀県,熊本県,長崎県,宮崎県,鹿児島県
申請に必要な書類をフィリピン人・日本人に分けて紹介します。
フィリピン人(初婚の場合)
STEP2で準備した
①原本・コピー各1部
②原本・コピー各1部
③原本1部
④原本1部
+
⑨婚姻要件具備証明書の発給申請書
⑩パスポート 原本と顔写真ページのコピー+査証ページのコピー各1部
⑪証明写真 (高さ45mm 幅35mm)3枚
フィリピン人(離婚歴ありの場合)
STEP2で準備した
⑤原本・コピー各1部
⑥原本・コピー各1部
⑦原本・コピー各1部
⑧原本・コピー各1部
+
⑨婚姻要件具備証明書の発給申請書
⑩パスポート 原本と顔写真ページのコピー+査証ページのコピー各1部
⑪フィリピン人の証明写真 (高さ45mm 幅35mm)3枚
⑫前配偶者が日本国籍の場合:前婚の記載がある戸籍謄本 原本
⑬全配偶者が外国籍で日本在住の場合:前婚の離婚届受理証明書 原本
日本人
⑭戸籍謄本 (3ヵ月以内発行:原本1部&コピー1部)
⑮住民票 (3ヵ月以内発行で世帯員全員分:原本1部&コピー1部)
⑯パスポートまたは運転免許所(原本と顔写真欄のコピー1部)
⑰証明写真 (高さ45mm 幅35mm)3枚
⑱除籍謄本または改制元戸籍謄本(初婚の場合は不要)
ポイント
日本の場合は成人年齢が男女とも18歳ですが、国によって成人年齢はまちまちですし、結婚が認められる為の条件も様々です。そこで婚姻要件具備証明書によって「この人は婚姻可能ですよ」と証明するわけです。
万が一、婚姻要件具備証明書が発行されない場合は以下の書類で代替できる可能性がありますので、事前に提出予定の役所に確認をとっておきましょう。
・フィリピン統計庁(PSA)発行の独身証明書(CENOMAR)
・申述書(市役所に専用書式があります)
【短期滞在】ビザで呼び寄せるケースをモデルにしていますが、フィリピン人が既に別の在留資格を持って日本に滞在している場合は在留カードのコピーも提出しましょう
婚姻要件具備証明書が発行されたらいよいよ婚姻届けの提出です。
まずは日本の市区町村役場に提出しましょう。
必要書類
●婚姻届
●婚姻要件具備証明書 (LCCM):STEP4で発給された者
●出生証明書 (Birth Certificate):日本語訳を添付
●フィリピン人婚約者のパスポート
●日本人婚約者の運転免許証またはパスポート
●戸籍謄本:本籍地の役場に届け出る場合は不要
次はフィリピン側で婚姻届けをします。STEP5から30日以内に必要書類を提出して下さい。
必要書類
●婚姻届出書 (Report of Marriage Form)
●夫婦両人のパスポート (原本+顔写真ページのコピーを各4部づつ)
●婚姻届の記載事項証明書 (原本+顔写真ページのコピーを各4部)
●婚姻の事実が記載された戸籍謄本 (原本+顔写真ページのコピーを各4部)
●夫婦両人の証明写真 (高さ45mm 幅35mm)4枚づつ
●返信用封筒:レターパックプラス(宛先に自宅の住所を記入したもの)
ポイント
管轄する大使館・領事館へ事前予約の要非など確認しましょう
夫婦2人揃って来館しましょう
結婚証明書(Report of Marriage)が郵送されてきます。これにてひとまず婚姻の手続きは完了です。【短期滞在】ビザから【日本人の配偶者等】ビザへ変更申請をする場合はSTEP7へ進みます。
【短期滞在】ビザから他の在留資格へ変更することは原則できません。
ただし例外もあって、婚姻が成立し新たな身分である「日本人の配偶者」となった者はこの例外にあたり、【日本人の配偶者等】ビザへの変更許可申請が可能です。
STEP3の入国日から90日以内に変更申請まで進めるようにテキパキ行動しましょう!
90日間の期間内に間に合わなかった場合は一旦帰国して、在留資格認定証明書交付申請で【日本人の配偶者等】ビザ取得を目指しましょう!!

