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【永住者ビザ】 申請が不許可となった場合の再申請

こんにちは、ハマの行政書士です。
今回は【永住者ビザ】7回目として、永住申請が不許可となった場合について考えてみましょう。
ここ数年、永住申請の許可率は概ね50%前後で推移しており、2人に1人は残念ながら不許可となっています。
【帰化申請】の許可率が概ね80%前後であることから考えると、その厳しさが実感できます。
不許可となった場合、その不許可理由を分析することで効果的な再申請に結び付けることができます。
そんな申請のリカバリーについて解説していきますので、不許可となった方は是非ご参考に!


※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

永住申請不許可理由の分析

まずは、何故不許可になったのか?その原因を分析するところから始めましょう。
大きく分類すれば

①要件を満たしていない場合と②説明が不十分であった場合が考えられます。
このうち、の場合の対処法としては「要件を満たす」以外になく、再申請の時期は「要件充足後」となります。
早ければ数か月後、また場合によっては数年後というケースもあるでしょう。
どの要件で引っかかったのか分析し、一日でも早い再申請を目指しましょう!

代表的なチェックポイント

年収の基準額(300万円)に扶養家族の人数分加算しているか?
年金・税金・健康保険料の滞納や遅延が一度もないか?(遡って支払っても滞納や遅延の事実は帳消しとはならない)
(法的に免除されていても、生活の安定性に問題有りとジャッジされます
免停の時期の確認(5年経過しないと不許可判定されます)

なお、要件の分析は申請人のみならず、家族の方についても同様にチェックしましょう。
例えば、外国人夫婦で夫のみが永住申請し、妻はしない場合でも仮に妻に違反があると夫の申請に影響します。

原因がの場合には不足分を補った後、すぐに再申請できる可能性があります。
どこに不足があったのか?を分析し、説明できる追加書類を準備してリベンジしましょう!

永住者ビザ再申請のポイント

不許可理由を分析し、自分なりに整理ができたら、再申請前に入管へ不許可理由を確認しに行きましょう!
入管は一度だけ不許可理由を教えてくれます。このワンチャンスを生かすために、事前の分析と整理が大事なのです。不許可処分されるとカッとなって、いきなり乗り込んでいく人がいますが考えものです。
これでは唯一のチャンスを棒に振る結果となって、再申請も失敗に終わるリスクが高まります。
入管の担当者は通常、聞かれたことに対してだけ答えるという姿勢をとります。
不許可理由が複数あった場合でも、こちらから聞かなければ最大の理由一つだけを答えて終了です。
これではその理由を補って再申請しても、実は他にも隠れた理由があるので不許可になってしまいます。
こんなことにならないよう、全て聞き出すことが重要なのです。繰り返しますがワンチャンスしかありません。
可能であれば、プロの行政書士に同行してもらうのが良いでしょう。
再申請は一回目よりも許可の難易度が増します。
前回の申請時と問題点が矛盾なく修正されているか?を厳しく審査されるからです。
こんなことを避けるため、また時間の節約のためにも初回から入管業務専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

さて、いかがでしたでしょうか?
永住申請に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
それではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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