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CEFRやJLPTレベル別 日本語能力が必要な在留資格

こんにちは!ハマの行政書士です。

昨今、各在留資格に日本語能力要件がプラスされるケースが増えており、近い将来【永住者】にも波及しそうな流れです。
日本語能力は私たち国際行政書士にとって、決して無視できないテーマとなっておりますが、A2とかC1とかN4とかいろいろなランクが混在しているために混乱している方も多いのではないでしょうか?
そこで今回はどの在留資格にどのレベルの日本語能力が要求されているのか?
CEFRとJLPTを基にレベル別にご紹介することにします。
是非最後までお付き合いください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

CEFRとは?

CEFRとは「外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR: Common European Framework of Reference for Languages)」のことで、言語の枠や国境を越えて、外国語の運用能力を同一の基準で測ることが出来る国際標準です。
低い順にA1・A2・B1・B2・C1・C2の6段階レベルで評価します。
例えば、英語を母国語とするAさんが外国語として「中国語」と「日本語」を習得した場合、Aさんの「中国語」はCEFRのB1「日本語」はCEFRのA2のように判定され、この評価は国際基準なので世界中で通用します。
CEFRは○○ができるとA2、●●ができるとC1のようにCanDo方式で判定されるので、評価を確定させるペーパーテストのようなものはありません。
そこで、日本語の場合はJLPT(日本語能力試験)やBJT(ビジネス日本語能力テスト)などの点数に紐付けてCEFRのレベル判定を行っています。

JLTP(日本語能力試験)

JLTPとは数々ある日本語試験のなかでも最もポピュラーな試験の一つです。
毎年7月と12月の年2回行われ、日本国内の各都道府県や海外の会場でも受験できます。
日本語を母語としない人であれば国籍を問わず受験できますが、2026年から日本国内受験の場合に在留カードのID番号が必要とされるようになったため、【短期滞在】ビザなどで来日して受験することは実質不可能となりました。
また、2026年7月試験でのN3・N4クラスの受験申し込みはわずか10日ほどで打ち切りになるなど、運用面に大きな変化があり注意が必要です。
※JLPT公式HPはこちら

JLTPとCEFRの紐付け

JLTPの点数を基にN4~N1までのランク付けと、それに対応するCEFR レベル、そしてそのレベルが要求される在留資格を見てみましょう!

JRTP
スコア
JRTP
ランク
CEFR
レベル
合格を要求される在留資格
_N1C2・【特定活動46号】(本邦大学等卒業者):N1
100≦
142>
C1
112≦N2B2・【技人国】カテゴリー3.4で対人業務に従事:B2
90≦
112>
B1・【経営管理】申請人または常勤の従業員1名:N2
・【介護】養成校入校時:N2
104≦N3B1・【特定活動】EPA介護福祉士候補者(ベトナム):N3
95≦
104>
A2・【特定技能2号】漁業、外食分野:N3
・【技能実習2号】介護職種:N3
90≦N4A2・【特定技能1号】N4
・【技能実習1号】介護職種:N4
・【育成就労】就労開始から1年後(分野によって):A2
80≦N5A1・【育成就労】就労開始前:A1
・【特定活動】EPA介護福祉士候補者(インドネシア):N5
・【特定活動】EPA介護福祉士候補者(フィリピン):N5

さて、いかがでしたでしょうか?
今回はCEFRとJLPTに絞って日本語能力と在留資格の関係を見てきましたが、実際にはこの2つ以外にも数多くの日本語試験が行われており、それぞれの受験者が自分に合ったものを選択しています。
また、帰化申請の際には担当官次第で日本語テスト(N4相当)が行われることもあります。
いづれにしても、日本で生活する以上は日本語ができるに越したことはありませんよね。

複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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