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【日本人の配偶者等】partner visa を解説

こんにちは! ハマの国際行政書士です今回は4つある身分系在留資格の中から、【日本人の配偶者等】を取り上げて解説します。
便宜上、「配偶者」と「等」に分けて順に見ていくことにします。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

日本人の配偶者等 partner visaってどんなビザ?

夫婦の一方が日本人、他方が外国人の場合にその外国人や夫婦の子がGETできるビザです。
ただし、例によって細かなルールがたくさんありますので、全ての国際結婚カップルが対象となるわけではありません。
「配偶者」と「子」それぞれについて取得要件を見てみましょう。

凡例:
含まれる
実務上特に注意を要するケース
含まれない

配偶者とは
現に婚姻が法律上有効に存続中で、かつ実体を伴っている者をいいます

書類上では婚姻関係にあるが、実質的には破綻しているもの
かつては婚姻していたが離別したもの
かつては婚姻していたが死別したもの
同性婚(たとえ相手方の国法で認められていてもダメです)
特別な事情があって同居していない夫婦
離婚調停中または離婚訴訟が継続中
夫婦の年齢差が大きい場合
交際のきっかけが「恋人紹介所」「マッチングアプリ」などによる場合
【短期滞在ビザ】で滞在中に知り合って、婚姻したケース
離婚歴がある場合(特に前婚の婚姻期間が短い場合)
外国人申請人(女性)が【興行】の在留資格を持っている場合や婚姻後もホステス等の水商売を継続する場合
同居する住居が狭い場合

なお、配偶者の扶養を受けることは要件とはされていません。
したがって、例えば日本人男性が専業主夫で、外国人女性(申請人)のみが就労しているケースでもです。
ただし、夫婦共に無職である場合は婚姻生活の継続性に問題アリとしてと判定される可能性が高いです。

【家族滞在ビザ】とは違い、【日本人の配偶者等】は「無制限就労可能資格」ですので就労範囲の制限を受けません。
この大きなメリットを悪用し、かつては「偽装結婚」が横行した黒歴史があります。
この「黒歴史」を払しょくする為に入管は厳しい審査基準で臨むようになりました。
上に例示したケースでもが多く見受けられますね。
申請には補助資料を提出して疑念を晴らすような工夫が必要ですので、専門の行政書士へ相談することをお勧めします。

等ってナニ
ここでいう「等」とは、
①日本人の特別養子
②日本人の子として出生したもので、日本人と生活を共にするものを指します

普通養子
認知された非嫡出子
日本人の子として出生したが、その後日本国籍を失ったもの
日本人以外の子として出生し、その後日本国籍を取得したもの
父または母が日本人で海外において出生したもの
外国人妻と日本国籍の夫との間の子で、本人の出生前に父が死亡した場合
成年に達した子(ただし、①の場合は原則15歳未満でなければ特別養子にはなれません)

配偶者と同様に扶養を受けることは要件とされていません。
この点が【家族滞在ビザ】とは異なっていますね。
就労制限がないことも配偶者と同じです。

【日本人の配偶者等】の在留期間は5年、3年、1年、6カ月のいずれかが決定され更新も可能です。
ただし、期間中に離別・死別・婚姻の実体の消滅が起きたときは特別の場合を除いて在留資格の該当性がなくなるので、
離別・死別の日から14日以内に入管へ届出、更に6カ月以内に他の在留資格への変更許可申請を強くお勧めします。
次回は離婚した場合を例に変更許可申請についてご説明しますので、是非そちらもご覧ください。
許可されれば引き続き在留が可能ですので、新たな出会いもあるかも?

さて、いかがでしたでしょうか?
【日本人の配偶者等】に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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