
フィリピン人との結婚 先にフィリピンで婚姻手続きする場合
双方の国の法令に従って、双方の国で婚姻手続きが必要があることは当然ですが、順番に定めはないので日本・フィリピンどちらが先でも構いません。ただ、必要書類等が異なってきますので場合分けして説明します。
今回はフィリピン→日本の順で手続きする場合です。
日本→フィリピンの順の場合については別記事でご紹介しています。
この順番でのメリット
【短期滞在】ビザが不要
日本のパスポートでフィリピンに入国する際にはビザなしで30日間滞在できます。この期間に手続き完了に至らなかった場合はいったん帰国して再度渡航することとなります。
緑色:フィリピン国内で行う手続き
オレンジ色:日本国内で行う手続き
まずは日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得しましょう。最近はコンビニでも取れるようになって利便性が格段にUpしましたね。
在フィリピン日本大使館(マニラ)または総領事館(セブ、ダバオ)で婚姻要件具備証明書を取得します。
在フィリピン日本国大使館
Philippines
Embassy of Japan
2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
(P.O. Box No. 414, Pasay Central Post Office, Pasay City, Metro Manila, Philippines)
電話:(63-2)8551-5710
在ダバオ日本国総領事館
Davao
Consulate-General of Japan
4th Floor, BI Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City, Philippines
(P.O. Box No. 80637)
電話:(63-82)221-3100
在セブ日本国総領事館
Cebu
Consulate-General of Japan
8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City 6000, Philippines
(P.O.Box 1250, Cebu City, 6000, Philippines)
電話:(63-32)231-7321、231-7322
日本人配偶者の必要書類
①証明書発給申請書
②婚姻要件具備証明申請書
③戸籍全部事項証明書
④除籍謄本または改制元戸籍謄本(初婚の場合は不要)
⑤パスポート
フィリピン人配偶者の必要書類
⑥PSA(国家統計局)が発行する出生証明書 Birth Certificate
ポイント
国によって成人年齢はまちまちですし、結婚が認められる為の条件も様々です。そこで婚姻要件具備証明書によって「この人は婚姻可能ですよ」と証明するわけです。
申請および受取りは、日本人配偶者本人が行います
次はフィリピン人配偶者の居住地の市町村役場で結婚承諾書を取得します。申請後は地方民事登録事務所にて申請者の名前等が10日間公示され、異議の申し出がなければ発行されます。
有効期間は120日間です。
日本人配偶者の必要書類
⑤パスポート
⑦婚姻要件具備証明書
フィリピン人配偶者の必要書類
⑥PSA(国家統計局)が発行する出生証明書 Birth Certificate
⑧PSA(国家統計局)が発行する独身証明書 Cenomar
フィリピンでは挙式をあげることが法律で定められています。
結婚許可証の有効期間である120日以内に挙式しましょう!
牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官と、成人2名以上の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名することで婚姻が成立します。
ポイント
フィリピンの長期滞在が難しい場合、一旦帰国し再渡航して挙式でも120日以内ならOKです。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。
登録が完了すると、フィリピン市町村役場にて婚姻証明書の謄本を入手することができます。
婚姻成立後3カ月以内に日本の市区町村役場または、在フィリピン日本大使館・総領事館に婚姻届を提出します。
日本人配偶者の必要書類
⑨婚姻届
③戸籍全部事項証明書(本籍地の役場に提出する場合は不要)
⑩本人確認書類
⑪印鑑
フィリピン人配偶者の必要書類
⑥PSA(国家統計局)が発行する出生証明書 Birth Certificate
⑧PSA(国家統計局)が発行する独身証明書 Cenomar
ポイント
⑥⑧には日本語の訳文を添付しましょう
婚姻の手続きはSTEP6までで完了ですが、婚姻後日本で夫婦生活を送る場合は【日本人の配偶者等】ビザの取得を目指しましょう!


コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 双方の国の法令に従って、双方の国で婚姻手続きが必要があることは当然ですが、順番に定めはないので日本・フィリピンどちらが先でも構いません。ただ、必要書類等が異なってきますので場合分けして説明します。まずは日本→フィリピンの順で手続きする場合です。フィリピン→日本の順の場合については 別記事でご紹介しています。この順番でのメリット 比較的短期間かつ日本国内のみ(日本の市町村役場とフィリピン大使館・領事館)で完結する 婚姻成立後すぐに【日本人の配偶者等】ビザへ変更申請可能(【短期滞在】→【日本人の配偶者等】へ変更の場合は全てを90日以内で完了させる必要があり、スケジュールに余裕が無い場合は逆にデメリットとなる)手続きフローフィリピンから配偶者を【短期滞在】ビザで呼び寄せるケースをモデルにご説明します。緑色:フィリピン国内で行う手続きオレンジ色:日本国内で行う手続き […]