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雇用主側が注意すべき 法令上のペナルティ その2

こんにちは!ハマの行政書士兼ハマの外国人雇用労務士です。
今回は前回に引き続き、外国人雇用労務士の目線で雇用主側が特に注意すべきポイントについて解説します。
前回は代表例として不法就労助長罪にフォーカスしましたが、実はそれ以外にも刑事罰の対象となるケースは様々ありますので、この記事でシッカリと理解しましょう!

目次

不法就労助長罪以外の刑事罰

改善命令違反罪
入管庁長官による改善命令(入管法:19条21項1号)に違反した特定技能所属機関又はその役職員について成立します。(入管法:71条3項)(入管法:76条2項)

届出規定違反罪
①特定技能雇用契約による届出義務(入管法:19条の18第1項1号)
次の各号のいずれかに該当するときは、出入国在留管理庁長官に届出なければならない
 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
②受入れ状況に係る届出義務(入管法:19条の18第2項1号)
前項の規定により届出をする場合を除くほか、出入国在留管理庁長官に次に掲げる事項を届出なければならない
 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第8章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
 第2条の5第6項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
 前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
①または②の届出をせず、または虚偽の届出をした特定技能所属機関又はその役職員について成立します。(入管法:71条4項1号)(入管法:76条2項)

報告徴収等違反罪
入管法:第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み妨げ、若しくは忌避した特定技能所属機関又はその役職員について成立します。(入管法:71条4項2号)(入管法:76条2項)

ここまでは入管法違反について見てきました。次は技能実習法違反を見てみましょう。
条文の内容と処罰の対象者を要チェック!!
技能実習法違反
【旅券等保管罪】技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券又は在留カードを保管した者
(技能実習法:111条5項)
【通信等禁止告知罪】技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者
(技能実習法:111条6項)
【申告不利益取扱罪】技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをした者
(技能実習法:111条7項)
【改善命令違反罪】(技能実習法:15条1項出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる)この規定による処分に違反した者
(技能実習法:111条1項)
帳簿規定違反罪(技能実習法20条:実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない)この規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者

今回は条文メインで堅苦しくなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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