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普通養子と特別養子の違い_日本人の配偶者等に影響?

こんにちは!ハマの行政書士です。
今回は「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違いを見ていきます。
行政書士の主業務の1つである「遺産分割協議書」作成などの相続の場面で語られることが多いので、相続業務を扱う行政書士にはお馴染みのテーマです。
一方で私のような入管業務専門の行政書士には一見無関係のように思われがちなんですが、実はこれ、入管業務でもある特定の場面で俄然クローズアップされるんですよね。
それはズバリ【日本人の配偶者】ビザのの部分なんです。
には特別養子は含まれますが、普通養子は含まれないという大きな違いがあるんですよ。
今回はややマイナーテーマですが、是非最後までお付き合いください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

入管法で考える普通養子

普通養子の場合は養子縁組した後でも実親との法的な親子関係が存続します。
その為、図のように実親・養親の2組の親子関係が併存し、冒頭で触れた相続の場面において子はダブルで相続の対象となるわけですが、【日本人の配偶者等】ビザの対象とはなりません
・再婚相手の子どもを養子にする場合
・相続税対策で孫を養子にする場合
・娘の結婚相手を婿養子にする場合
などでよく利用されている制度です。

主な要件
・養親は20歳以上でなければなりません
・養親本人と養子本人の合意が必要です。養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって養子縁組の合意をします
・市区町村の役所への届出によって効力を生じます
・養親に配偶者がいる場合には、原則として、その配偶者の同意が必要です
(同意があれば、夫もしくは妻が単独で養親となることも可能です)

戸籍の記載
養子は養親の戸籍に入り、養親の氏(名字)になります(結婚時に氏を変更した養子は除かれます。)。続柄は「養子」または「養女」と記載されます。

離縁
・養親と養子は、協議により離縁することができます
・養親又は養子は、養子縁組を継続し難い重大な事由などがあれば、家庭裁判所に離縁の訴えを提起することができます

入管法で考える特別養子

特別養子縁組が成立すると、図のように養子と実親との間の法律上の親子関係がなくなります。その結果、特別養子は実親が亡くなったときに実親の遺産を相続することはできなくなりますが、【日本人の配偶者】のに含まれるので【日本人の配偶者等】ビザ取得の対象者となり得ます。【日本人の配偶者等】についてはこちらの記事で解説しています。

主な要件
・養親の年齢: 原則として、25歳以上の者。ただし、夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上であれば足ります
・養子の年齢: 原則として15歳未満。ただし、15歳に達する前から引き続き養親候補者に監護されている場合には、18歳未満まで申立て可能です
・養親は配偶者がいることが必須で、原則として夫婦共同で養子縁組をする必要があります。
・養子となる者の利益のために特に必要があると認められることが必要です。
・原則として、6か月以上の試験的な養育期間(監護期間)が必要です
・原則として、実親の同意が必要です。ただし、実親がその意思を表示することができない場合や、実親による虐待など養子となる者の利益を著しく害する事情がある場合は、実親の同意は不要です。
※家庭裁判所の審判によって成立します

戸籍の記載
特別養子縁組が成立すると、子どもの戸籍から実親の名前は消えてしまいます。養親と養子との続柄は「長女」「三男」などと、実子と同じように記載されます。

離縁
原則として離縁することは出来ませんが、養子、実父母又は検察官の請求により、養親による虐待などの一定の事由があり、かつ、実父母が相当の監護をすることができる場合などで、子の利益のために特に必要があると認められる場合に限って、家庭裁判所の審判によって離縁できます。

さて、いかがでしたでしょうか?
【日本人の配偶者等】ビザは【永住者】ビザ取得の近道となり得ます。気になる方は是非こちらの記事もご覧ください。

複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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