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外国人労務の注意点_外国人雇用時や離職時の届出

こんにちは!ハマの行政書士兼ハマの外国人雇用労務士です。
今回は外国人を雇用する事業主側が注意しなければならないポイントを外国人雇用労務士の視点で解説します。
罰則規定にも触れていますので是非最後までお付き合いください。

目次

外国人の雇用保険・厚生年金保険・健康保険
労災保険・介護保険の扱い

外国人の雇用保険・厚生年金保険・健康保険・労災保険・介護保険
についてはどのような決まりがあるのでしょうか?
一緒に確認してみましょう。

まず、上記全てにおいて
「被保険者に該当する場合には外国人も被保険者となる」という大前提があります。そりゃそうでしょ!とツッコミが入るところですが、注意すべきは留学生アルバイトの場合で、次の3つは少し複雑です。
「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」

夜間学校を除く日本人学生の場合
(学校教育法:第1条)大学・(学校教育法:第124条)専修学校・(学校教育法:第134条1項)各種学校の学生であれば休学中などの特別なケースを除き、原則として被保険者とはなりません。
留学生の場合
(学校教育法:第1条)大学・(学校教育法:第124条)専修学校・(学校教育法:第134条1項)各種学校の学生であれば休学中などの特別なケースを除き、原則として被保険者とはなりません。
ただし、日本語学校は上記のどの学校にも当てはまらないので、日本語学校への留学生が資格外活動許可でアルバイトしている場合は被保険者となります。(1週間の所定労働時間が20時間未満の者は除きます)

外国人の雇用状況の届出

外国人を雇用した事業主は「外国人雇用状況の届出」を行う義務を負います。
届出を怠ると30万円以下の罰金に処される可能性もありますので御注意ください(労働施策総合推進法:第40条第1項第2号
この届出は当該外国人が雇用保険の被保険者か否かによって2パターンに分かれますので、順に届出事項について見ていきましょう。
なお、どちらのパターンでも届け出先は当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)長宛です。
ハローワークのインターネットサービスである「外国人雇用状況届出システム」を利用すればオンラインでの届出も可能です。

外国人が雇用保険の被保険者である場合
雇入れ時離職時
雇用保険被保険者資格取得届雇用保険被保険者資格喪失届
・在留資格および在留期間
・国籍の属する国または地域
・資格外許可を受けている者にあっては当該許可を受けていること
・中長期在留者にあっては在留カードの番号
・【特定技能】の在留資格保持者は法務大臣が指定する特定技能分野
・【特定活動】の在留資格保持者は法務大臣が特に指定する活動
届出の期限
・雇入れ日の属する月の翌月10日まで・離職時の翌日から起算して10日以内
外国人が雇用保険の被保険者ではない場合
雇入れ時離職時
外国人雇用状況届出書
・生年月日
・性別
・国籍の属する国または地域
・資格外許可を受けている者にあっては当該許可を受けていること
・中長期在留者にあっては在留カードの番号
・【特定技能】の在留資格保持者は法務大臣が指定する特定技能分野
・【特定活動】の在留資格保持者は法務大臣が特に指定する活動
・雇入れまたは離職に係る事業所の名称および所在地
届出の期限
・雇入れ日の属する月の翌月末日まで・離職日の属する月の翌月末日まで

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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