
在留資格【介護】
【介護】は国家資格「介護福祉士」試験にし、登録を受けた者のみが取得できる在留資格です。
なお、国家資格「介護福祉士」試験は2024年度(第37回)より実技試験が廃止され、現在は筆記試験のみとなっています。
登録の要件
介護福祉士試験合格者※または平成29年3月31日までの介護福祉士養成施設卒業者及び平成29年4月1日から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業し、経過措置による登録を受ける者
(※または以後の部分は平成29年までの制度ですので、これから【介護】を目指す方は試験合格が必須条件です)
【介護】の特徴
在留期間に制限がないので、更新すれば何年でも就労可能です。
一定の条件をクリアして【家族滞在】を取得すれば、家族(配偶者・子)を日本に呼び寄せて一緒に生活できます。
特定活動(EPA介護福祉士候補者)
EPA(経済連携協定)に基づく、フィリピン・ベトナム・インドネシア国籍の外国人が【特定活動】(EPA介護福祉士候補者)として来日し、研修・就労しながら「介護福祉士」試験合格を目指す制度です。
EPA介護福祉士候補者の要件
フィリピン:看護学校(4年・学士)又は(4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定)
ベトナム:3年制又は4年制の看護課程修了
インドネシア:看護学校(3年以上)卒業又は高度教育機関(3年以上)卒業+インドネシア政府による介護士認定
EPA介護福祉士候補者の特徴
候補者のあっせんなどの業務は、日本の唯一の受入れ調整機関である公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が行っています。
原則として来日から4年目までに「介護福祉士」試験に合格できなかった場合は本国へ帰らなければなりません。
これは、本資格の趣旨が研修・就労しながら「介護福祉士」試験合格を目指すところにある以上、やむを得ませんね。
技能実習の介護
技能実習は外国人に日本でしか得られない技術や知識を学んでもらい、本国へ学んだ技術などを持ち帰り広めてもらう、人材育成と国際協力を目的とした在留資格です。
あくまで、帰国することが前提となっていますので永続的に就労することは本来の趣旨からは外れています。
ただし、技能実習1号 るので、段階的にステップアップしながら「介護福祉士」合格へチャレンジすることも可能です。
技能実習生(介護)の要件
管理団体型の場合:「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること」若しくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」
企業単独型の場合:受け入れる事業所と密接な関係のある外国の機関の事業所の職員であること
技能実習生(介護)の特徴
入国後講習において日本語科目の講義の総時間数が240時間以上必要であり、そのうち「介護の日本語」が最低でも36時間必要とされています。「介護福祉士試験」は日本語で行われるので、介護の専門用語を含め日本語の学習はとても大切です
【特定技能1号】の介護
介護事業所で最大5年間就労することができます。5年後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格【介護】に変更して、永続的に働くことができます。
特定技能1号(介護)の要件
以下の3試験に全て合格していること(緩和措置あり)
介護技能評価試験
介護日本語評価試験
国際交流基金日本語基礎テスト(もしくは日本語能力試験N4以上)
特定技能1号(介護)の特徴
転職制限はありません。在留資格で認められている分野・範囲内であれば自由に転職できます。
例えば、特定技能「介護」の対象職種から特定技能「外食」の対象職種に転職することはできませんが、同じ分野である介護職や看護助手であれば可能です。
介護で働く為に求められる日本語能力
在留資格【介護】 | 養成校入学時に日本語能力 N2 |
【特定活動】EPA介護福祉士候補者 | フィリピン:N5 |
ベトナム:N3 | |
インドネシア:N5 | |
【技能実習】の介護 | 入国時 N4、1年後の試験で N3 |
【特定技能1号】の介護 | ①入国時にある程度日常会話ができ、生活に支障がないレベル |
②介護の現場で働く上で必要なレベル |