
指定書ってなに?
前提として、外交・公用・特別永住者を除く全ての中長期在留外国人は身分証明書として在留カードを所持しています。
この在留カードにはその外国人の在留資格が記載されているので、カードを見れば可能な活動内容(例:就労が可能か?可能ならばどんな職業に就けるのか?など)がある程度分かります。
ところが、在留資格によっては活動可能な内容が更に細かく分類されているものもあり、この場合カードだけでは就労の可否や就労可能な範囲などを判別できません。
ここで「指定書」の出番がやってきます。
「指定書」にはカードには書ききれない、入管が認めた活動内容の範囲が細かく記載されているのです。
雇用主はこの「指定書」を確認することで不法就労助長罪に問われるリスクを避けることができます。

指定書を持っている外国人と持ってない外国人
「指定書」を所持している外国人は主に以下の在留資格保持者で、記載内容は各在留資格によって異なります。
【特定活動】記載内容:それぞれの種別毎に記載内容も多岐にわたります。
●【特定活動】は告示されている類型だけでも約50種類もあって、他にも告示外の類型に当てはまるケースも山ほどあります。
在留カードでは【特定活動】ビザの所有者であることは確認できるものの、どの類型に属するのか?までは分かりません。「指定書」を確認することで、初めて活動可能な範囲が判明するわけです。
※雇用主は活動可能な範囲を超えて就労させてしまうと、不法就労助長罪の対象になりますので要注意です!(知らなかったの言い訳は通りません)
※「指定書」の活動内容に「報酬を受ける活動を除く」とあった場合でも、別途「資格外活動許可」を受けていれば、週28時間以内のアルバイトは可能です。
【特定技能】記載内容:就労先機関の名称・所在地・特定産業分野など
●「指定書」に記載されたものと同分野内であれば転職も可能です。
(別分野への転職は転職先分野の技能試験合格が必要)
「在留資格変更申請」手続きを経て、新しい「在留カード」と共に新しい「指定書」が発行されます。
【高度専門】記載内容:就労先機関の名称・所在地・1号(イ)(ロ)(ハ)の種別など
●転職する場合は「在留資格変更申請」手続きを経て、新しい「在留カード」と共に新しい「指定書」が発行されます。
在留期限がきたら指定書も更新するの?
●記載内容に変更のない「在留資格更新」手続きならば、「指定書」が更新されることはなく、そのまま使用を続けます。
●転職などの理由で「指定書」の記載内容に変更が生じたときには、新しい「指定書」が発行されます。「指定書」は「パスポート」にホチキス留めされているのがデフォルトですが、新しい「指定書」が郵送されてきた場合などは「パスポート」と別管理となりますので紛失にはご注意を!(※オンライン申請すると郵送されてきます)
紛失した場合の再発行手続き
再発行はオンライン申請できないので、所管の入管窓口に「パスポート」と「在留カード」を持参して申請してください。(再発行手数料は無料です)

