どんな業務ができるの?

「飲食料品製造業」分野の対象は以下の7業態です。
- 食料品製造業(ペットフードは食料品ではありません)
- 清涼飲料製造業(酒類は清涼飲料ではありません)
- 茶・コーヒー製造業(酒類は茶でもコーヒーでもありません)
- 製氷業
- 総合スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
- 食料品スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)
自ら製造した食品を品出し・陳列することは構いませんが、それ以外の品を品出し・陳列する行為や試食サービス、レジ業務はNGです。
製造が認められているのは⑤⑥のバックヤードのみなので、百貨店・コンビニエンスストア・ドラッグストアなどは対象外です。
また、⑤⑥内の一画にテナントとして出店しているケースも、⑤⑥のバックヤードとはいえず、製造することはできません。
塩や香料、酒類やペットフードは①②③に含まれず、対象外ですので御注意を!
給食センターやセントラルキッチンで働けるの?

次は給食を作る仕事について、「飲食料品製造業分野」と「外食分野」の棲み分けを見てみましょう。
ポイントとなるのは「①学校から独立した給食センター(調理する場とそれを提供する場が別施設)」か「②校舎内にある給食室(調理する場とそれを提供する場が同施設)」かの形態の違いです。
①の場合は「飲食料品製造業」の分野、②の場合は「外食」の分野が担当することになります。
ここでは学校給食を例にしていますが、会社の社員食堂や病院、介護施設などで食事を提供する場合も原則同じ考え方で棲み分けます。
例外として、例えば①で作った食事をその調理人自ら介護施設へ運搬し、更に自ら施設の入居者に配膳までするような一貫した業務形態であれば「外食」分野で取り扱うことができることも考えられます。
結構ややこしいですね
「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」

この分野は圧倒的に「技能実習」からの移行組が多く、試験ルートからの参入組は少ないのが実情ですが、試験突破を目指す方向けに「飲食料品製造業分野 特定技能1号評価試験」の学習テキストをご紹介しておきます。このテキストは目次を含めて全86P(2号評価試験はなんと全165P)もあり、なかなか手ごわいですが合格に向けてご活用ください。
受け入れ企業に求められることは?
農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になり、同協議会や農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査等に対して、必要な協力を行うことが求められています。
