MENU

特定活動(告示25号)_【医療滞在ビザ】とは?

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は在留資格【特定活動】に含まれる医療滞在ビザについて解説します。
日本に医療目的で滞在する場合【短期滞在】ビザも使えるのですが、あくまで短期なので例えば入院が90日を超える場合などは不都合が生じます。
そこで【特定活動】医療滞在ビザの出番となるわけですが、これには【短期滞在】にはない独自の制約が付いているようです。
一緒に確認していきましょう!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

特定活動(告示25号)_【医療滞在ビザ】の概要

入管法の規定には特定活動告示25号に「本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」と定められています。

相当期間とあるので、【短期滞在】ビザとの棲み分けを考えなければなりません。
つまり、治療に要する期間が原則90日(相手国によって例外あり)以内であれば、【短期滞在】ビザ、それ以上となると相当期間となり、【医療滞在】ビザの担当となります。
治療に要する期間は医師の診断書により個別に判断されます。
入院しとあるので、通院しているだけでは足りません。【短期滞在】ビザでの治療は入院までは求められていませんので、この点にも両者の違いが表れています。
疾病又は傷害には出産も含まれます。医師の判断で相当期間必要なケースでは【医療滞在】ビザが付与される可能性があります。

当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動も含まれますので、決して90日間以上入院生活が必須となっているわけではありません。
退院後の通院期間も【医療滞在】ビザでの活動にあたります。
注意点としては継続してのところで、入院中の治療とは別件の治療は継続しているとは認めらません。
例えば、がん治療で入院していた患者が退院直後たまたま転倒によって骨折したなどのケースはどうでしょうか?
この場合、がん治療と骨折の治療には継続性ナシと判断されると思われます。(継続性については医師の診断書で個別に判断されます)


医療費は自己負担

【医療滞在】ビザは長期入院を前提としているので、入院患者としてはその医療費が気掛かりなところ、費用負担はどのようになっているのでしょうか?

結論から申し上げると、大変気の毒ですが全額自己負担となります。
その理由は【医療滞在】ビザはあくまでも医療のために一時的に日本に滞在することを目的としているので、日本に居住することを前提とした健康保険制度には馴染まず、「国民健康保険」に加入できず,「健康保険の被扶養者」になることもできないからです。(民間の医療保険には加入できます。この点は短期滞在者も同様です)

そのため、【医療滞在】ビザの取得要件として、「医療費を含む日本での一切の滞在費用を支弁する能力」が求められます。医師の診断書から予想される滞在期間を割り出し、そこから滞在費用を算出します。
長期入院を前提としているわけですから、かなりの高額となることを織り込む必要があるでしょう。
ただし、医療滞在ビザを希望する外国人本人に十分な貯蓄等がない場合であっても、親族が滞在費用等を負担できるのであれば、それも滞在費の支弁能力に含めて構いません。

医療滞在の同伴者には特定活動(告示26号)

医療滞在をする人に付き添う人は「特定活動」告示26号を取得することができ、
入管の規定ではその活動範囲を
「前号(特定活動告示25条)に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」と定めています。
要するに、付添人は医療滞在者の入院中の身の回りの世話や、病院への送迎、付き添いなどを行うことができるわけですが、これには収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除くと但し書きが付いているので、無料奉仕でなければなりません。
なお、付添人は親族に限定されてはいませんので、関係性を明らかにできれば友人などでもなることができます。

さて、いかがでしたでしょうか?
特定活動に限らず、面倒な入管手続きにお悩みの方は是非入管専門の行政書士にご相談ください!
ではまた別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

目次