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比較的自由度の高い【教授】ビザの活動範囲

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は就労系ビザの中から【教授】を取り上げます。
【教授】という言葉からは何だか堅苦しい印象を受けますが、申請する上では比較的自由度の高いビザです。
その特徴を一緒に見ていきましょう!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

【教授】ビザとは?

【教授】ビザの活動範囲_どこで、なにができるのか?

入管法の規定には「本邦の大学若しくは※これに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動」と定められています。

※これに準ずる機関とは?
水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、国立看護大学校、国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、総合地球環境学研究所、分子科学研究所、独立行政法人大学入試センター
など数多くあります。
各省庁所轄の大学校(警察大学校など)や道府県立の農業大学校、株式会社や学校法人、財団法人などが設立した大学校は含まれません。

注意:本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動は【教育】ビザの担当範囲となり、【教授】ビザで行うことはできません
注意:民間の研究所や研究施設などでおこなう研究は【研究】ビザの担当範囲となり、【教授】ビザで行うことはできません
注意:英会話スクールなどの講師として行う活動は【技術人文知識国際業務】ビザの担当範囲となり、【教授】ビザで行うことはできません

アカデミックな在留資格も数種類あって、似通っているのでややこしいですね。
「どこで」「なにを」するのか?をポイントに見極めましょう!

【教授】ビザの対象者は?

【教授】という名称が付いたビザですが、その対象は「教授」に限らず、「学長」「所長」「校長」「副学長」「副校長」「教頭」「准教授」「講師」「助手」「ポスドク」など多岐にわたります。
また、必ずしも常勤である必要はなく、例えば「非常勤講師」などでもOKです。
上陸許可基準がなく、学歴や研究経験なども問われないので、実質的に「本邦の大学若しくは※これに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動」を行なう者は幅広く対象となります。

【教授】ビザの注意点は?

活動内容など比較的自由度の高いビザですが、安定・継続して生活ができる一定以上の収入を得られることが許可の条件となります。
そのため、大学にて無報酬で研究活動を行う場合などは要件を満たせません。
この場合はその研究期間に応じて【文化活動】ビザまたは【短期滞在】ビザの検討をお勧めします。

収入の考え方として、間違えやすい事例を以下にご紹介します。
例えば複数の機関で「非常勤講師」を掛け持ちしている場合などは、収入を合算できます。
また、本を執筆・出版したり塾や予備校講師などの副業収入も合算できますが、この場合は「教授」の活動範囲外ですので「資格外活動許可」を得る必要があります。
副業(資格外活動)の収入が本業(教授)を超えてしまうと本末転倒ですので、その場合は別の在留資格に変更しましょう!

【教授】ビザから【永住者】への近道

【教授】ビザの所持者には「高学歴」で「高収入」の方が多く見受けられます。
学歴と収入は【高度専門職のポイント】で大きなウエートを占めるので、高得点が期待できます。
もし、将来的に「永住」をお考えならば、【高度専門職のポイント表】チェックをお勧めします。70ポイント以上あれば、【永住者】申請においてショートカットできる可能性がありますので、ご参考まで。【高度専門職】ビザの解説はこちら

さて、いかがでしたでしょうか?
【教授】ビザに限らず、複雑で面倒な手続きでお困りの方は是非、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

コメント

コメント一覧 (1件)

  • […] 入管の規定には「本邦の小学校、中学校、※1義務教育学校、高等学校、※2中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」と定められています。 ※1義務教育学校とは小中一貫校、※2中等教育学校とは中高一貫校のことです。 各種学校とは、第1条(学校法)に規定される学校以外で、学校教育に類する教育を行うもののうち、所定の要件を満たす教育施設のことです。 設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関とは、設備(校舎等の 施設など)及び編制(学校としての規模)がおおむね各種学校規定に適合する教育機関のことをいいます。 語学教育その他の教育をする活動とありますので、語学に限らず「理科」でも「体育」でもOKです(ただし、語学以外を教育する場合はビザ取得の要件に一定の実務経験が求められます) 前回ご紹介した【教授】ビザの活動範囲が被らないように区分けされていますね。 民間の英会話スクールなどで教える場合は【技術人文知識国際業務】ビザの担当範囲となりますので御注意を! 幼稚園は学校教育法上の学校には該当しますが、【教育】ビザの対象にはなっていません。園児に英会話を教えるような行為は【教育】ビザではなく、【技術人文知識国際業務】ビザの担当範囲となりますので御注意を! […]

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