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【特定技能ビザ】その13 飲食料品製造業分野

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は【特定技能】の13回目として、飲食料品製造業分野を取り上げます。
元々この分野は外国人に大人気だったのですが、「外食分野」が人数枠の上限に達したことを受けて更に注目を集めています。
ただし、飲食を扱うことは共通しているとはいえ「外食」と「飲食料品製造業」は別分野ですので、その境界線を正しく理解することが重要です。
うっかりと別分野の業務に従事させてしまうと、最悪「不法就労助長罪」に問われるリスクもありますので御注意を!

そんな面倒な分野ですが心配ご無用!この記事でシッカリ解説していきますので是非最後までお付き合い下さい。

【特定技能】は今回で13回目となり、今まで何度もご紹介してきた【特定技能1号】の取得ルートとか【技能実習】から【特定技能1号】への移行とか、1号と2号の違いなどについてはすっ飛ばし、今回は「飲食料品製造業分野」オリジナルポイントに絞って解説します。
※過去の関連記事はこちらです。適宜ご覧ください。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

どんな業務ができるの?

「飲食料品製造業」分野の対象は以下の7業態です。

  1. 食料品製造業(ペットフードは食料品ではありません)
  2. 清涼飲料製造業(酒類は清涼飲料ではありません)
  3. 茶・コーヒー製造業(酒類は茶でもコーヒーでもありません)
  4. 製氷業
  5. 総合スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
  6. 食料品スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
  7. 菓子小売業(製造小売)
  8. パン小売業(製造小売)
  9. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)

あくまで「飲食料品製造業」なので「飲食料品卸売業」や「飲食料品小売業」は対象外ですが、⑦菓子や⑧パンの製造小売と⑨豆腐・かまぼこ等の加工食品小売業は例外的に認められています。
また、2024年から⑤総合スーパーマーケット⑥食料品スーパーマーケットのバックヤードで行う食品製造が対象となりました。


自ら製造した食品を品出し・陳列することは構いませんが、それ以外の品を品出し・陳列する行為や試食サービス、レジ業務はNGです。
製造が認められているのは⑤⑥のバックヤードのみなので、百貨店・コンビニエンスストア・ドラッグストアなどは対象外です。
また、⑤⑥内の一画にテナントとして出店しているケースも、⑤⑥のバックヤードとはいえず、製造することはできません。
塩や香料、酒類やペットフードは①②③に含まれず、対象外ですので御注意を!

給食センターやセントラルキッチンで働けるの?

次は給食を作る仕事について、「飲食料品製造業分野」と「外食分野」の棲み分けを見てみましょう。
ポイントとなるのは「①学校から独立した給食センター(調理する場とそれを提供する場が別施設)」か「②校舎内にある給食室(調理する場とそれを提供する場が同施設)」かの形態の違いです。
①の場合は「飲食料品製造業」の分野、②の場合は「外食」の分野が担当することになります。
ここでは学校給食を例にしていますが、会社の社員食堂や病院、介護施設などで食事を提供する場合も原則同じ考え方で棲み分けます。
例外として、例えば①で作った食事をその調理人自ら介護施設へ運搬し、更に自ら施設の入居者に配膳までするような一貫した業務形態であれば「外食」分野で取り扱うことができることも考えられます。
結構ややこしいですね

「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」

この分野は圧倒的に「技能実習」からの移行組が多く、試験ルートからの参入組は少ないのが実情ですが、試験突破を目指す方向けに「飲食料品製造業分野 特定技能1号評価試験」の学習テキストをご紹介しておきます。このテキストは目次を含めて全86P(2号評価試験はなんと全165P)もあり、なかなか手ごわいですが合格に向けてご活用ください。

受け入れ企業に求められることは?

農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になり、同協議会や農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査等に対して、必要な協力を行うことが求められています。

さて、いかがでしたでしょうか?
【特定技能ビザ】に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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