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【芸術】ビザ (アーティストビザ)の活動範囲

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は就労系ビザの中から【芸術】ビザを取り上げます。
「アーティストビザ」とも呼ばれる在留資格ですが、【興行】ビザと似ているところもあって、混同しがちなんですよね。
【芸術】と【興行】はモチロン別々の在留資格なので、その違いを確認しながら一緒に見ていきましょう!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

【芸術】ビザ(アーティストビザ)とは

【芸術】ビザの活動範囲

入管法の規定には収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)」と定められていますので、思いつくままに挙げていくと・・・
創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
などと多岐にわたります。
ただし、収入を伴うとありますので、※無償で行う活動は該当せず、日本で安定した生活を営むことができるだけの収入を芸術上の活動のみで生み出さなければなりません。
入管からは具体的な金額は示されていませんが、「芸術活動に費やす費用を賄った上で安定した生活を送れる額」と考えると、なかなか収入のハードルは高そうですね。
複数の機関と契約している場合は収入を合算できます。

注意点その1:芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする場合は【興行】ビザの担当範囲となりますので要注意です。冒頭の入管の規定にもハッキリと在留資格「興行」に係るものを除く。と明記されています。ここら辺の棲み分けはややこしいですね
注意点その2:海外で創作した「絵画」や「写真」などを、国内で販売する活動は
芸術上の活動にはあたらず、資格該当性はありません。

※無償で行う活動の場合は【文化活動】ビザ取得をお勧めします。
大学等で芸術上の指導を行う場合は【教授】ビザの担当範囲となります。
小中高校などで芸術上の教育を行う場合は【教育】ビザの担当範囲となります。

【芸術】ビザ取得のポイント


芸術活動上の業績を明らかにする資料の提出が必須で、審査上重要なポイントとなりますので、疎明資料を揃えて芸術活動上の業績をアピールしましょう!
(ただし、業績は正しく、正直に!盛るのは当然NGです)

芸術活動上の業績を明らかにすることができるものの例
コンテスト・展覧会などの入賞・入選実績
芸術活動がメディアで取り上げられた事実
芸術指導による教え子の活動実績
過去作品の目録
過去の実績に関する関係団体からの推薦状
大手クライアント企業との契約

【芸術】ビザの在留期間は?家族帯同は?

在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになり、【家族滞在】ビザでの家族帯同も可能です。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!
【芸術】ビザに限らず、複雑で面倒な手続きでお困りの方は是非、入管業務専門の行政書士にご相談ください。
ではまた、別記事でお会いしましょう!

行政書士 横浜ビザセンターでは初回相談60分無料で受付中👇

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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