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特定活動(告示51号)_未来創造人材制度 J-Findとは

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は特定活動(告示51号)【未来創造人材ビザ】をテーマに取り上げます。
2023年に新設された比較的新しい在留資格であるため、まだあまり知られていないポイントも多いと思われます。どんな特徴を持つ在留資格なのでしょうか?一緒に確認していきましょう!

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

未来創造人材制度 J-Findの概要

この制度を簡単に言うと、優秀な大学等を卒業した者は日本において就職活動または起業準備活動を行う場合に、これらの活動に必要な資金を補うために必要な範囲内で報酬を受ける活動も認められ得る制度となり、更新申請も可能なので最大で2年間滞在できます。
「就職活動・起業準備活動」と「報酬を受ける活動」を並行して行い得る点は大きなメリットとなります。
注意点としては「報酬を受ける活動」は付随的な立場であって、メインとなる活動はあくまで「就職活動・起業準備活動」でなければなりません。
就職活動そっちのけで就労していたら、本制度の趣旨にそぐわないからです。


優秀な大学等の定義
ここで言う優秀な大学等とは具体的にどの大学を指すのでしょうか?
まずは大学等の「等」ってナニ?ってところですが、この場合の「等」は大学院を意味します。つまり、対象となる優秀な大学を卒業するか又はその大学の大学院の課程を修了して、学位または専門職学位の授与されることが必須なのです。
次に「優秀な」の部分ですが、こちらは「世界大学ランキング」によって選別されます。
ただし、このての「ランキング」は発表主体によって様々なので、未来創造人材制度では以下の3つのランキングのうち、2つ以上で100位以内に入っている大学を「優秀な」としています。
クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(https://www.topuniversities.com/university-rankings)
タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)

入管庁のHPに対象となる大学一覧が載っていますので参照ください。
この記事を書いている時点(2026年6月)では90の大学が対象となっていますが、ランキングは都度変化しますので、常に最新版のランキングを確認する必要があります。
また、注意点として卒業後5年以内に申請する必要があります。たとえ優秀な大学等を卒業した者でも、卒業後5年を経過してしまうとこの制度からは外れてしまいます。

その他の要件
学歴の他には特に厳しい要件は課されておらず、申請の時点において
①年齢:18歳以上
②申請人の預貯金額が日本円に換算して20万円以上あること
の2点を満たしていれば要件クリアです。

家族帯同の許可
「特定活動」(未来創造人材)を取得すると、配偶者や子どもなど、家族を帯同することが可能です。未来創造人材が先に日本に来てから呼び寄せることも、一緒に在留資格認定証明書交付申請を行い、同時に日本に入国することもできます。
この場合の家族には「未来創造人材の配偶者等(告示52号)」という【特定活動ビザ】が付与されますが、あくまで未来創造人材本人の扶養をうけて活動しなければならず、就労することは原則できません。就労する為には別途「資格外活動許可」が必要です。

ここまでの説明を図式化したものが入管のHPにありましたので、併せてご覧ください。(出展:出入国在留管理庁ホームページ)

さて、いかがでしたでしょうか?
未来創造人材制度に限らず、複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください!
新しい在留資格なので、今後も改正などあるかもしれません。
改正点はその都度このハマの国際行政書士ブログでもご紹介していきます。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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