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特定活動(告示外)_在留ミャンマー人への緊急避難措置

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は特定活動(告示外)として認められた【本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置】を取り上げます。2024年10月に改訂された措置ですので、まだ御存知ない方も多いのではないでしょうか?ミャンマー国籍の人材を雇用している機関の方も必見の内容ですので、是非最後までお付き合い下さい。

※本ブログでは一般的な呼び方にならって各種の在留資格を【〇〇ビザ】と表記している場合があります。

目次

在留ミャンマー人への緊急避難措置制度改訂の背景

2021年2月1日のミャンマー軍事クーデターを原因とするミャンマー国内の情勢混乱を理由に、日本政府は、日本に滞在する※ミャンマー人に対する緊急避難措置を導入しました。
ミャンマー国籍を有する方またはミャンマーに常居所(通常居住している場所)を有する外国籍の方が含まれます。
この措置により、
①現在保有する在留資格の活動が満了したケース
②自己の攻めに帰すべき事由によらずに現在保有する在留資格の活動が満了しなかったケース
①②どちらのケースでも引き続き日本滞在を希望するミャンマー人に対しては、ミャンマーの情勢が安定するまでの間に限り(つまり安定するまでは都度更新可能)、他の在留資格(特定活動)への変更や就労の許可が認められています。
しかし、制度の誤用・濫用が散見されることから、2024年10月1日より、この措置に関する取り扱いが一部変更され、一定の場合に制限がかかりました。
また、③自己の攻めに帰すべき事由により現在保有する在留資格の活動が満了しなかったケースにおいても、一定の場合に制限がかかりました。

①②のケースにおける変更点

これまでの取り扱い
特定活動(1年・就労可) への変更が原則として認められる。
会社の都合や不測の事態で実習が継続できない場合などで実習が完了しなかった場合でも、特定活動への変更が許可される。
新たな取り扱い
特定活動(1年・就労可) への変更は一部制限付きとなった。
技能実習を修了していない場合においては、実習の継続が不可能となった理由が自己の責任ではないと判断され、かつ監理団体が実習先の変更に必要な措置を講じたものの新たな実習先が見つからない場合に限り、特定活動(1年・就労可)への変更が認められることとなり、新たな実習先が確保されている場合には、原則として特定活動への変更は認められないこととなった。

③のケースにおける変更点

これまでの取り扱い
特定活動(6か月・週28時間以内の就労可) への変更が認められる。
この特定活動資格を1年間、違反なく適正に保持していれば、特定活動(1年・就労可) への変更が認められる場合もあった。
新たな取り扱い
原則、特定活動(6か月・週28時間以内の就労可) への変更が引き続き認められる。
この資格を1年間、違反なく保持している場合、特定活動(1年・就労可)への変更が認められる可能性があるが、技能実習を修了しておらず、なおかつ在留期間が残っている者については、特定活動への変更は認められない。

在留ミャンマー人への緊急避難措置のQ&A (出入国在留管理庁HPより引用)

自己の責めに帰すべき事情とは具体的にどのようなものか?

適正に技能実習が実施されているにもかかわらず、自らの意思で実習実施先から離脱した技能実習生などのケースが自己の責めに帰すべき事由に該当します
本国からの送金による経費支弁を受けていた留学生が、本国からの送金が途切れた為に除籍・退学を余儀なくされた場合は自己の責めに帰すべき事由と扱いません。

自己の責めに帰すべき事情の判断は、過去の在留状況も関係するのか?

主に現在の在留状況により判断することとなるが、留学生や技能実習生等として在留していた方については、過去の在留資格に係る活動状況やその他の個々の事情も考慮して総合的に判断することになります。

難民認定申請中のミャンマー人の方も、今回の緊急避難措置の対象となるのか?

対象となります。

不法滞在中のミャンマー人は、今回の緊急避難措置の対象となるのか?

不法滞在中であっても、在留特別許可が相当な方については今回の緊急避難措置と同様の対応となります。ただし、許否判断は、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係、素行、当該外国人の本国情勢等、諸般の事情を総合的に勘案して行います。よって、一律に、在留特別許可となるわけではありません。

さて、いかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は是非入管業務専門の行政書士にご相談ください!
ミャンマーの情勢は依然混沌としていますので、今後も改正などあるかもしれません。
改正点はその都度このハマの国際行政書士ブログでもご紹介していきます。
ではまた別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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