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雇用主必見 本物?偽造?そもそも在留カードってナニ?

こんにちは! ハマの国際行政書士です
今回は在留カードについて解説します。
確認方法など特に外国人雇用を考えている方は必見の内容ですので、是非最後までお付き合いください。

在留カードとは「中長期在留者」に必ず交付されるカードです。(※以下の①②③は「中長期在留者」にあたりません)
①3月以下の在留期間が決定された者
②【短期滞在】の在留資格が決定された者
③【外交】または【公用】の在留資格が決定された者(またはこれに準ずる者として法務省令で定める者)

交付のタイミング
新規上陸する際、その出入国港が新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港であれば上陸許可と一緒に交付され、これ以外の出入国港から上陸する場合は、市区町村を通じて住居地に簡易書留で送付されます。
以後、「在留期間」を更新したり「在留資格」を変更するたびに新たなカードが交付されます。

携帯義務
(16歳未満の方を除き)常時携帯義務が課されています。※違反すると20万円以下の罰金です (入管法:第75条の3)
必ず現本を携帯しましょう!
よくあるケースで「パスポートを携帯しているからOK」という勘違いパターンがありますが×です。
またスマホに原本の写真を保存して「携帯してます」などと言い逃れる方もいますが、当然×です。

雇用主は要確認
在留カードに記載されている「在留資格」で就労可能かどうか?を必ず確認しましょう!
注意点として「在留資格に基づく就労活動のみ可」とその業務範囲を限定されている場合は範囲外の就労はできません。
確認を怠ると不法就労助長罪に問われる可能性があり、「知らなかった」の言い訳は通りませんので御注意を(入管法:第75条の3)
また、「就労不可」であっても「資格外活動許可」を受けている場合は週28時間以内の就労が可能です。(風俗営業を除く)留学生でこの許可を取っている方は非常に多く、よく見かける留学生アルバイトの典型例です。
「資格外活動許可」は在留カードの裏面に記載がありますので、こちらも忘れずにご確認を。

※就労可否確認の例外として、最後に1つご紹介します。
「在留資格」が【特定活動】の場合は、在留カード+指定書(パスポートにホチキス止めされています)でダブルチェックすることをお勧めします。【特定活動】には活動内容によって様々な類型があり、在留カードだけでは就労の可否が判断できないからです。

偽造カード対策
入管のHPから「在留カード等読み取りアプリケーション」をダウンロードできます。
カード内のICチップに記録された情報と在留カード上に印字されている内容の一致を確認することで偽造を見破るアプリです。(現在PC版とスマホ版がありますが、iPadには未対応)
※言うまでもなく在留カードは強力な個人情報なので、アプリ使用の際は本人の同意が不可欠です。
入管は偽造カード対策を強化し、より一層の偽装者滞在対策を進める姿勢を表明していますので今後も要注目ですね。

さていかがでしたでしょうか?
複雑で面倒な入館手続きにお悩みの方は、是非入管業務専門の行政書士にご相談ください。
それではまた、別記事でお会いしましょう!

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この記事を書いた人

横浜石川町の行政書士 横浜ビザセンターです。
初回相談60分無料

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